○日南町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(昭和45年7月1日条例第21号)
改正
令和元年12月17日条例第8号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条
戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条
減給は、1日以上6箇月以下の期間、給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬(日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日南町条例第 号)第17条から第20条に規定する報酬の額を除く。)の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。
[
日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日南町条例第 号)第17条
] [
第20条
]
(停職の効果)
第4条
停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。
2
停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3
停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条
この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月17日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。