○公益的法人等への日南町職員の派遣等に関する条例
(平成17年3月8日条例第9号)
改正
平成18年3月9日条例第4号
平成31年3月22日条例第19号
令和元年12月17日条例第8号
令和4年9月8日条例第20号
(趣旨)
第1条
この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への日南町職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条
任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1)
社会福祉法人日南町社会福祉協議会
(2)
社会福祉法人日南福祉会
(3)
一般財団法人日南町産業振興センター
2
法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は同法第28条の6第1項の規定により採用された職員を除く。)
(2)
非常勤職員
(3)
地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(町長が定める職員を除く。)
(4)
日南町職員の定年等に関する条例(昭和59年日南町条例第2号。次号において「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
[
日南町職員の定年等に関する条例(昭和59年日南町条例第2号。次号において「定年条例」という。)第4条第1項
]
(5)
定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
[
定年条例第9条第1項
] [
第4項
]
(6)
地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(職員派遣に係る取決め)
第3条
法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
前条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2)
職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員を職務に復帰させる場合)
第4条
法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2)
職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3)
職員派遣が第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
[
第2条第1項
]
(4)
派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5)
派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合、又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6)
派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第5条
法第6条第2項に規定する場合においては、派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)
第6条
派遣職員が職務に復帰した場合における日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号)第24条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
[
日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号)第24条第1項
]
(派遣職員の職務復帰時における処遇)
第7条
派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員派遣に関する状況の報告)
第8条
任命権者は、町長が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)
第9条
法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社又は有限会社(以下特定法人という。)は町が出資している株式会社又は有限会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活向上その他広域の増進に寄与するとともに町の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、町がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして町長が定めるものとする。
(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)
第10条
法第10条第1項に規定するその他条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定により採用される職員を除く。)
(2)
非常勤職員
(3)
地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(別に定める職員を除く。)
(4)
定年条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
[
定年条例第4条第1項
]
(5)
定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
[
定年条例第9条第1項
] [
第4項
]
(6)
地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(退職派遣者を採用する場合)
第11条
法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2)
次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか、又は適当でないと認められる場合
ア
退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ
法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ウ
退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ
退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(3)
公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
(退職派遣者を採用しない場合)
第12条
法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。
(取り決めで定める事項)
第13条
法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
(2)
前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第14条
法第10条第1項の規定により採用された職員に関する日南町職員の給与に関する条例第24条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
[
日南町職員の給与に関する条例第24条第1項
]
(退職派遣者の採用時における処遇)
第15条
退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(報告)
第16条
任命権者は、別に定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月9日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月17日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月8日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。