(昭和45年7月1日規則第12号)
改正
昭和62年3月31日規則第1号
昭和63年3月31日規則第2号
平成7年3月30日規則第3号
平成10年3月31日規則第7号
平成11年3月31日規則第2号
平成12年3月29日規則第2号
平成14年3月29日規則第3号
平成17年4月1日規則第4号
平成19年3月26日規則第2号の3
(目的)
(職員の職)