○日南町職員の職の設置に関する規則
(昭和45年7月1日規則第12号)
改正
昭和62年3月31日規則第1号
昭和63年3月31日規則第2号
平成7年3月30日規則第3号
平成10年3月31日規則第7号
平成11年3月31日規則第2号
平成12年3月29日規則第2号
平成14年3月29日規則第3号
平成17年4月1日規則第4号
平成19年3月26日規則第2号の3
(目的)
第1条
この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の職の設置について定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条
職員の職は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
課長・会計管理者・専門監・所長・事務部長・園長・館長・室長・参事・主査・次長・副園長・技師長・主幹・室長補佐・主任看護師・主任准看護師・主任技師・車両長・技手長・調理長・主任・主任保健師・主任保育士・車両主任・主任技手・主任調理員・主事・保健師・看護師・保育士・准看護師・出納員・分任出納員・企業出納員・現金取扱員
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第2号の3)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。