(昭和45年7月1日選挙管理委員会規則第2号)
(目的)
(委員長の選挙)
(委員長の選挙を行う時期)
(委員長の任期)
(委員長代理の指定)
(委員長の退職)
(委員及び補充員の退職)
(所属党派の変更等の届出)
(委員長等の氏名等の告示)
(選挙後最初の委員会の招集)
(委員会招集の方法)
(招集の請求)
(臨時委員)
(欠席の届出)
(会議録の作成)
(委員長の担任事務)
(専決処分)
(委員会の委任による専決処分)
(事務局の設置)
(事務局の職員)
(補助執行)
(文書処理)
(告示の方法)
(公印)
別表(第24条関係)