○日南町情報通信放送施設の設置及び管理運営に関する条例
(平成16年3月26日条例第7号)
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域の発展と活性化を図るため、日南町情報通信放送施設(以下「通信放送施設」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の種類及び位置)
第2条
通信放送施設の種類及び設置場所は次のとおりとする。
(1)
放送設備(簡易スタジオ設備、受送信設備) 日南町霞800番地
(2)
伝送路設備 日南町内全域及び日野町内の一部
(3)
情報通信設備(地域情報送信設備、地域情報受信機器) 日南町霞800番地及び日南町内全域
(管理)
第3条
前条第1号から第3号の施設は、管理を委託することができる。
(業務)
第4条
通信放送施設の業務は、次のとおりとする。
(1)
生活の向上を図るために必要な各種情報の収集及び提供
(2)
産業の振興及び生活、文化、福祉、教育の向上並びに健康の増進等町勢の発展のために必要な各種情報の収集及び提供
(3)
テレビ放送の再送信
(4)
緊急事項の通報、連絡
(5)
その他必要と認められる情報の提供
(主たる業務区域)
第5条
通信放送施設の業務を行う区域は、日南町全域とする。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、通信放送施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。