○日南町基本的人権の擁護に関する条例
(平成6年12月26日条例第30号)
(目的)
第1条
この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念にのっとり、基本的人権の擁護を図り、根本的かつ速やかに部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、もって明るくすみよい町づくりに寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条
町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めなければならない。
(町民の責務)
第3条
町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(人権啓発)
第4条
町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、人権啓発活動等の充実に努めなければならない。
(審議会)
第5条
町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項を調査審議するため、審議会を置く。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。