○日南町地域情報交流センター管理運営規則
(平成15年6月13日規則第5号)
(目的)
第1条
この規則は、日南町地域情報交流センターの設置及び管理に関する条例(平成15年日南町条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、日南町地域情報交流センター(以下「情報交流センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
日南町地域情報交流センターの設置及び管理に関する条例(平成15年日南町条例第22号。以下「条例」という。)第6条
]
(施設の使用)
第2条
情報交流センター施設を利用しようとする者は、町長の許可を得て使用するものとする。
(禁止行為)
第3条
情報交流センター内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
公安を害し、風俗をみだすおそれがあると認められる行為
(2)
町長の承認を受けないで、物品の販売陳列その他の商行為
(3)
その他他の使用者又は住民に迷惑を及ぼす行為
(使用の制限)
第4条
次の各号の1に該当する場合には、町長は入室を拒否し、又は退出を命ずることができる。
(1)
他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(2)
その他管理上、入室した場合支障があると認められる者
(使用の心得)
第5条
情報交流センターの施設を使用する者は、町長が別に定める使用心得に従って使用し、その使用が終了した時は、備品、器具を原状に復しておかなければならない。
(損害賠償)
第6条
情報交流センターの施設及び物品をき損し、又は滅失した場合は、使用者は、直ちに町長に報告するものとし、使用者の責に帰すべき損害は、町長の裁定に従って、使用者がその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第7条
この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、日南町地域情報交流センターの設置及び管理に関する条例(平成15年日南町条例第22号)の施行の日から施行する。