○日南町自動車事故損害賠償審査会規則
(昭和51年5月24日規則第8号)
改正
平成7年3月30日規則第2号
平成17年4月1日規則第8号
平成19年4月1日規則第5号の1
(設置)
第1条
職員(町のすべての職員をいう。以下同じ。)がその職務を行うにあたり自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)の運行によって損害を生じた場合における町の義務に属する損害賠償(以下「損害賠償」という。)に関する事務のうち次条の事務を行わせるため、日南町自動車事故損害賠償審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
審査会は、町長の監督に属し、損害賠償にかかる次の各号に掲げる事項を審査する。
(1)
損害賠償責任の存否に関すること。
(2)
損害賠償の額の適否に関すること。
(3)
損害賠償にかかる求償権の行使に関すること。
(組織)
第3条
審査会は、会長1人及び委員5人をもって組織する。
2
会長は、副町長をもって充てる。
3
委員は、総務課長、農林課長、建設課長、住民課長、教育長及び車両長をもって充てる。
(会長)
第4条
会長は、会務を総括する。
2
会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第5条
会長は、審査すべき事項に関する書類の回付を受けたときは、会議を開かなければならない。
(審査会に付議すべき事項)
第6条
主管課長及び所属長(以下「主管課長等」という。)は、審査会に付議すべき事項があるときは、議案及び参考となる資料各6部会長に提出するものとする。
(主管課長等の審査会出席)
第7条
主管課長等は、審査会に出席し、付議事項について説明しなければならない。
(資料の提出等の要求)
第8条
審査会は、その所掌事務を遂行するため、必要があると認められるときは、関係職員に対して資料の提出を求め、又は意見を聞くことができる。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月30日規則第2号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第5号の1)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。