○日南町議会議員政治倫理条例
(平成16年6月14日条例第22号)
改正
平成24年3月26日条例第2号
平成26年5月8日条例第7号の1
令和元年12月17日条例第12号
令和5年6月14日条例第17号
(目的)
第1条
この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手である町議会議員(以下「議員」という。)が町民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上につとめ、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信任に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚の下に、清浄で公正に開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条
議員は、町民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、政治不信を招く公私混同を断ち清廉を保持するとともに、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合には、自ら潔い態度を持って疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。
(町民の責務)
第3条
町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し、町の職員(臨時職員及び嘱託職員を含む。以下「職員」という。)採用等の推薦、金品の贈与、供応、不当な圧力をかける等、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第4条
議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1)
町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(2)
町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上につとめ、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3)
町工事等の請負契約、下請工事、委託業務及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦、紹介するなどの取り計らいをしないこと。
(4)
職員等の採用、及び昇格・異動に関して推薦等をしないこと。
(5)
町費を伴う団体・事業等の役員に就任した場合には議長に届け出をすること。
ただし、町の施策立案に関する会の委員及び補助金等を交付するための審査に関わる委員については就任しないこと。
(調査請求権)
第5条
議員あるいは町民は、次の各号に掲げる事由があるときは、文書により議長に調査を請求することができる。
(1)
政治倫理基準に反する疑いがあるとき。
(2)
町の工事等に関する遵守事項に疑義があるとき。
2
前項の規定により調査の請求がなされたときは、議長は、調査請求書及び証拠書類を次条に規定する日南町議会議員政治倫理審査会に直ちに提出し、調査を求めなければならない。
3
日南町議会議員政治倫理審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から90日以内に、その調査結果を議長に文書で報告しなければならない。
4
議長は、前項の規定による報告があった日から7日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。
(政治倫理審査会の設置)
第6条
議長は、調査請求を受けたときは、日南町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2
審査会の委員は、6人以内とし、議員のうちから議長が公正を期して指名する。
欠員が生じたときは、議長が補充指名する。
3
審査会の委員の任期は、議長に対して当該事案の審査結果の報告を終了したとき並びに第9条に定める町民に対する説明会(以下「説明会」という。)を開催する場合は、説明会が終了したときまでとする。
ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。
[
第9条
]
4
審査会の会議は、公開するものとする。
ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
5
審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(審査会の職務)
第7条
審査会は、次に掲げる職務を行う。
(1)
第6条第2項に規定する必要な調査及び報告をすること。
[
第6条第2項
]
(2)
説明会に際し、議長の諮問を受けて意見書を提出すること。
(3)
その他、この条例による政治倫理の確立を図るため、議長の諮問を受けた事項につき調査及び報告をすること。
2
審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取及び資料提供など必要な調査を行うことができる。
(職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会)
第8条
議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による逮捕後、引続きその職にとどまろうとするときは、町民に対する説明会の開催を議長に求めることができる。
この場合、当該議員は、説明会に出席し、釈明するものとする。
(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)
第9条
議員が前条の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、地方自治法第127条第1項の規定により失職する場合を除き、議員は、町民全体の代表者としての品位と名誉を守り、町政に対する町民の信頼を回復するため、辞職手続をとるものとする。
(その他の事項)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、議会で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
第5条に規定する契約について、すでに契約済のものについては、契約期間終了まで猶予する。
ただし、平成17年3月31日を期限とする。
附 則(平成24年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年5月8日条例第7号の1)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。