○日南町議会公印規程
(昭和45年7月1日議会訓令第3号)
(目的)
第1条
この規程は、日南町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条
公印の種類、名称及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類
公印の名称
管理者
議会の印
議会の印
事務局長
職印
議会議長印
事務局長
議会副議長印
事務局長
議会常任委員長印
事務局長
議会特別委員長印
事務局長
議会事務局長印
事務局長
2
前項のひな形は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(公印の管理)
第3条
公印の管理に関する事務は、事務局長がする。
2
事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条
公印は、常に確実に管理しなければならない。
2
公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
3
執務時間外にあっては、公印は宿直、日直員が管理する。
(公印の新調及び改刻等)
第5条
公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
第6条
公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
第7条
公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(ひな形)
議会の印
議長印
副議長印
委員長印
事務局長印
別記(第3条関係)
公印台帳