○日南町表彰審議会条例
(昭和44年12月24日条例第38号)
改正
平成13年3月29日条例第7号
(設置)
第1条
日南町の町勢の発展に寄与し、又は広く町民の福祉に貢献したものに対する表彰の実施について必要な事項を調査、審議するため、日南町表彰審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
審議会は、町長の諮問に応じ、表彰の適否について審査し、及び意見を具申する。
(組織)
第3条
審議会は、委員5人で組織する。
2
委員は、学識経験を有する者及び町内の各種団体役職員のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条
審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理する。
3
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際現に審議会の委員である者は、引き続きこの条例により委員の職にある者とし、その任期は、任命又は委嘱の日から起算する。