○日南町動物の愛護及び管理に関する機器の貸出要綱
(令和7年4月1日訓令第5号)
(目的)
第1条 この要綱は、犬及び猫の捕獲器並びに猫よけ器(超音波発生器)(以下「機器」という。)を無償で貸出し、町が実施する動物の愛護及び管理に関する施策を推進することを目的とする。
(法令等の遵守)
第2条 機器の貸出を受ける者は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第2条第1項の規定に基づき、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにし、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うということを念頭におき、機器を使用しなければならない。
(貸出を行う機器)
第3条 貸出を行う機器は、次のとおりとする。
(1) 犬用捕獲器(1基)
(2) 猫用捕獲器(17基、うち各地域振興センターに2基ずつ)
(3) 猫よけ器(超音波発生装置 大5基・小1基)
(機器の使用目的)
第4条 各機器の使用目的は、次の各号によるものとし、目的以外の用途に使用してはならない。
(1) 犬用捕獲器 
迷い犬、野犬等の保護
(2) 猫用捕獲器 
飼い主のいない猫の避妊・去勢手術、傷病等の治療、保護活動等
(3) 猫よけ器  
猫の糞尿等による被害を軽減するため
(貸出の対象)
第5条 機器の貸出の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、機器の良好な管理を行うとともに、近隣の生活安全上支障がない方法により、前条に規定する目的の用途に使用する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に住所を有する事業所等
(3) その他町長が必要と認めるもの
(貸出の申込)
第6条 機器の貸出を受けようとする者は、動物の愛護及び管理に関する機器借用書(別記様式)に身分を証明できるもの(運転免許証等)の写しを添付して町長に提出するものとする。
(貸出期間)
第7条 機器の貸出期間は、貸出を受けた日から1か月以内とする。ただし、必要に応じて延長することができる。
(貸出台数及び使用場所)
第8条 各機器の使用場所は、貸出を受けた者(以下「借受者」という。)の町内の所有地又は借地とする。
(貸出料)
第9条 機器の貸出料は、無料とする。ただし、機器の稼働に際し、必要な電池等に係る費用は、借受者の自己負担とする。
(借受者の責務)
第10条 借受者は、次の各号に掲げる事務を遵守しなければならない。
(1) 機器は善良な管理者の注意義務をもって管理すること。
(2) 機器は承認を受けた目的以外に使用しないこと。
(3) 機器の権利を譲渡し、又は機器を転貸しないこと。
(4) 機器を滅失又はき損しないよう使用すること。
(5) 機器を使用した後は、洗浄すること。
(6) 貸出期間を厳守すること。
(返却)
第11条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに機器を町に返却しなければならない。
(1) 機器の貸出期間が経過したとき。
(2) 第4条に規定する使用の目的を達したとき。
(3) 第5条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(損害賠償)
第12条 借受者の責めに帰すべき理由により、機器を損傷し、又は滅失したときは、借受者は、町長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
2 機器の使用により、借受者が被った損害及び借受者が第三者に与えた損害は、借受者がその責任を負うものとする。
(町長の指示)
第13条 町長は、借受者に対し、機器の貸出について必要な指示をすることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)