○日南町被保護者健康管理支援事業実施要綱
(令和7年4月1日訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第55条の8の規定に基づき日南町(以下「町」という。)が実施する被保護者健康管理支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 事業は、日南町福祉事務所の生活保護受給者(以下「被保護者」という。)に対し、必要な情報の提供、保健指導、医療の受診勧奨、その他健康の保持及び増進を図る事業を実施し、被保護者の自立の促進を図ることを目的とする。
(事業主体)
第3条 事業の実施主体は日南町とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができると町長が認める社会福祉法人その他の法人に、町が行う事務を除き、事業の事務の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第4条 本事業は、以下の支援を実施する。
(1) 現状及び健康課題の把握
ア 既存の取組の調査及び分析
これまで実施した健康管理の支援に関する事業について整理し、及び課題となっている事項を分析する。
イ 健康及び医療情報の調査及び分析
保護台帳、帳票、診療報酬明細書等から被保護者の健康状態を把握し、及び分析する。
ウ 社会資源の調査及び分析
地域における社会資源について、被保護者が活用可能か否か調査し、並びに活用可能な場合の対象年齢等について整理し、及び把握する。
(2) 事業の実施方針
ア 健診受診勧奨
健診未受診で健康状態が把握できていない被保護者に対する受診券の個別送付並びに家庭訪問による生活状況及び健診未受診理由の聞き取りを行う。
イ 医療機関受診勧奨
健診結果で要医療と判断されたにもかかわらず、医療機関を未受診である被保護者に対し、医療機関の受診の支援を行う。
ウ 保健指導及び生活支援
保健指導の対象である被保護者のうち、保健指導を受けていない者、栄養口腔若しくは運動機能の改善が必要な者、過量飲酒若しくは依存症が疑われる者又は社会的に孤立している者に対し、適正な支援及び指導を行う。
エ 医療機関と連携した保健指導及び生活支援(重症化予防)医療機関に通院中で健康管理の支援が必要と認められる被保護者に対し、医療機関と連携し、及び支援を行う。
オ 頻回受診指導
同一診療科で1月当たり15回以上受診している被保護者について、頻回受診となる要因を分析し、及び適正な受診に向けた指導を行う。
2 事業の実施に当たっては、前項第1号の現状及び健康課題の把握による分析に基づいて被保護者の健康課題を抽出し、並びに把握した地域の健康課題及び社会資源の状況を踏まえ、同項第2号の事業の実施方針を決定するものとする。ただし、同号オに掲げる取組の実施は必須とし、同号アからエまでに掲げる取組については、いずれか1つ以上を選択して実施するものとする。
(事業の評価)
第5条 事業の実施に当たっては、あらかじめ、中長期的な目標及び事業により達成を目指す目標を設定し、並びにそれぞれの評価指標を設定するものとする。
(対象者)
第6条 本事業の対象者は、以下のいずれかに該当する被保護者とする。
(1) 生活習慣病の予防・改善が必要と認められる者
(2) 医療機関への受診が必要であるが、適切な受診ができていない者
(3) その他、健康管理に関する支援が必要と認められる者
(関係機関との連携体制構築)
第7条 被保護者が活用可能な社会資源との連携体制を構築し、多職種が協働して事業を実施する。
(個人情報の保護等)
第8条 事業に携わる者は、事業の実施に当たり対象者の個人情報の保護を図るとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 連携体制を構築した関係機関と個人情報を共有する場合は、本人から同意を得る等、取り扱いに適切な手続きを行うこととする。
(実施上の留意点)
第9条 事業の実施に当たっては、国が定める被保護者健康管理支援事業の手引きを参照するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。