○日南町サル被害防止対策補助金交付要綱
(令和7年6月1日訓令第8号の1)
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町サル被害防止対策補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、サルによる農作物等の被害を防止し、安定した農業生産を確保するため、地域でサルの追払い活動を行う体制づくりを推進することを目的として交付する。
(交付対象者)
第3条 この事業の交付対象者は、サルの追払い活動を行う体制づくりに取り組む地域まちづくり協議会とする。
(交付対象経費)
第4条 補助対象事業、補助金の交付の対象となる経費(以下この条において「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、次の表のとおりとする。
補助対象事業
補助対象経費
補助率
補助限度額
追払い活動を行う体制づくり推進事業
新たに煙火講習を受講するための費用(講習に係る費用・手帳発行費用)
補助対象経費の
10分の10
予算の範囲内
(交付申請書兼実績報告書)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、日南町サル被害防止対策補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 講習会を受講したことがわかる書類及び煙火消費保安手帳の写し
(2) 地域まちづくり協議会でサルの追払い活動を行う体制について協議したことが分かる資料(協議した議事録又は体制図、連絡網等)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)あたり、1回限りとする。
(補助金の額の確定)
第6条 本補助金の額の確定は、前条による実績報告を受け、適当と認めた場合は日南町サル被害防止対策補助金の額の確定書(様式第2号)により、その結果を通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第7条 補助対象者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、日南町サル被害防止対策補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、交付した補助金について返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年6月1日から施行し、令和7年度事業から適用する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)