○日南町介護サービス費受領委任実施要綱
(令和6年12月23日告示第40号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、町が行う居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「介護サービス費」という。)の支給に関し、当該要介護被保険者等に支給される介護サービス費の受領を、特定福祉用具の販売事業者又は住宅改修施工事業者へ委任すること(以下「受領委任」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによる。
(1) 要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 居宅介護福祉用具購入費 法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費をいう。
(3) 介護予防福祉用具購入費 法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(4) 居宅介護住宅改修費 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費をいう。
(5) 介護予防住宅改修費 法第57条に規定する介護予防住宅改修費という。
(6) 事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具の販売事業者及び法第45条第1項に規定する住宅改修の施工事業者をいう。
(対象者)
第3条 受領委任の対象者は、町が行う介護保険の要介護被保険者等で介護保険料の滞納がない者とする。
(支給申請)
第4条 受領委任を利用しようとする要介護被保険者等は、事業者に申出を行い、同意を得た上で、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第1号)又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第2号)に必要な書類を添付して町長へ申請するものとする。ただし、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費については、改修着工前に必要な書類を添付して町長に提出し、審査を受けなければならない。
2 前項に規定する居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費における改修着工前に添付する書類は以下のとおりとする。
(1) 住宅改修が必要な理由書
(2) 改修を希望する場所の写真
(3) 住宅改修後の完成予定の状況が分かるもの(図面)
(4) 見積書(工事費内訳)
(5) 所有者の承諾書(住宅の所有者が該当被保険者でない場合)
(支給の決定及び支払)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、支給又は不支給の決定を要介護被保険者等へ通知するものとする。また、事業者には、その写し等により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、法第44条及び第56条又は法第45条及び第57条の規定により算出した介護サービス費を事業者に支払うものとする。
(事業者の申出)
第6条 要介護被保険者等からの受領委任を受諾する事業者は、町長に受領委任払事業者申出書(様式第3号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の申出書を提出した事業者へ受領委任の取扱いをすることを認めたときは、当該事業者と介護サービス受領委任払確認書(様式第4号)(以下「確認書」という。)を取り交わすものとする。
(事業者の責務)
第7条 前条の規定により確認書を取り交わした事業者は、要介護被保険者等から受領委任の申出を受けた場合、介護保険被保険者証等により受諾の可否を確認するとともに、受諾する場合は誠実にこれに履行しなければならない。
(受領委任の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受領委任を取消すことができる。
(1) 介護サービス費の請求に不正があったとき。
(2) 受領できない要介護被保険者等からの申請であると判明したとき。
(3) 事業者が受領委任を誠実に履行できないと判断したとき。
(4) 町長からの指示に対して理由もなく従わず、当該事業の目的が達成できないと判断したとき。
(不正受給)
第9条 町長は、不正に介護サービス費を受給したことを確認したときは、当該支給額の全額又は一部を事業者から返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年12月25日から施行する。