○日南町家族介護用品購入費支給実施要綱
(平成12年7月13日要綱第4号の2) |
|
(目的)
第1条 在宅の重度要介護高齢者等を介護している家族に対して、家族介護用品購入費(以下「購入費」という。 )を支給することにより、低所得世帯の経済的負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 購入費支給の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4及び要介護5と認定された在宅の高齢者等であって、市町村民税非課税世帯に属するものを現に介護している家族とする。
2 別居の家族が現に介護している場合にあっては、その家族が属する世帯も市町村民税非課税世帯でなければならない。
(支給対象の介護用品)
第3条 支給の対象とする介護用品は、次に掲げるもののうち、在宅介護に必要と認められるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿とりパッド
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(5) ドライシャンプー
(6) その他町長が特に必要と認めるもの
(支給限度額)
第4条 一人当たりの支給限度額は、年額75,000円とする。
2 年度の中途で申請した場合は、支給限度額を月割りとして、対象となる月数分を支給限度額とする。
(支給の申請)
第5条 購入費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。 )は、日南町家族介護用品購入費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに申請者の状況を審査し、支給の可否を決定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により支給の可否を決定したときは、日南町家族介護用品購入費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(課税状況の確認)
第7条 町長は、毎年度4月及び5月の購入に係る支給決定を行う場合は、前年度の市町村民税課税状況により確認を行い、これ以外の月の購入に係る支給決定を行う場合は、当該年度の市町村民税課税状況を確認しなければならない。
(支給対象期間)
第8条 購入費の支給期間は、第2条に定める要件(以下「支給要件」という。 )を満たした日から当該日の属する年度の末日までとする。
[第2条]
2 支給対象者が、年度の中途で支給要件を欠くことになった場合は、その支給要件を満たさなくなった日までとする。
(支給額の返還)
第9条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により購入費の支給を受けたときは、当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年7月13日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日要綱第10号の1)
|
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。