○日南町スポーツ・健康づくり補助金交付要綱
(令和6年3月26日要綱第3号)
改正
令和7年4月1日要綱第9号の1
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、日南町スポーツ・健康づくり補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、日南町民がスポーツ、健康づくり活動に参加、継続するために要する経費を補助することにより、スポーツ振興と競技力の向上、健康増進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、別表1から5に定めるとおりとする。
(補助対象及び経費)
第4条 町長は、第2条の目的の達成に資するため、予算の範囲内で本補助金を交付する。なお、対象となる経費は、次に掲げるものとする。また、詳細は別表1から5に定める。
(1) 団体の活動継続に係る諸経費
(2) 競技統括団体の定める個人登録料
(3) スポーツ活動のために加入する保険に係る費用
(4) 団体に所属する指導者の育成、研鑽に係る諸経費
(5) 個人及び団体が上位大会に出場する際に係る諸経費
(補助金の割合及び金額)
第5条 補助金の割合及び金額は、別表1から5に定めるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1-2号)
(2) 対象経費の算定根拠となる書類(見積書、大会概要、行程表等)
(3) 団体の概要に関する書類(規約、構成員名簿、予算書等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知(様式第2号)で通知するものとする。
(事業計画の変更)
第8条 補助金の交付決定を受けたものは、事業内容の変更を希望する場合は変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 変更内容及び事業に係る経費の根拠となる書類
(変更承認)
第9条 町長は、前条の規定による変更申請が適当であると認めたときは、補助金の変更を承認し、補助金変更承認通知(様式第4号)で通知するものとする。
(実績報告)
第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたものは、事業完了後、速やかに規則第18条の規定による実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(額の確定)
第11条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知(様式第6号)で通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 申請者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、町長に補助金交付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第13条 町長は、概算払により補助金を交付しようとする場合においては、あらかじめその旨を申請者に通知するものとする(様式第8号)。
(補助金の交付)
第14条 町長は、補助金の請求を受けたときは、速やかに交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消等)
第15条 町長は、申請者が不正な方法により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(他の町補助金との重複支給)
第16条 本補助金の交付を受けようとするものは、日南町が制定する他の補助金の交付を受けることができない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第9号の1)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
活動継続助成
区分内容
交付対象者➀町内に拠点を置き、スポーツ・健康づくり活動を主に行う団体
②部活動地域展開の受け入れ先等、日南町教育委員会が特に認める団体
補助率10/10 ※手数料等は除く
補助上限額40,000円/年
補助下限額対象経費の総額が3,000円以上となるものを対象とする
単位1,000円未満切り捨て
補助対象経費事業実施に不可欠な下記の経費
・報償費(指導者、講師謝金等)
・需用費(消耗品費、教材費等)
・役務費(コピー代等)
・使用料及び賃借料(会場使用料、機材レンタル料等)
・委託料(ポスター製作費等)
・備品購入費
・その他、実施にあたり町が認める経費
※飲食糧費は補助対象外とする
別表第2
登録料助成
区分内容
交付対象者① 町内に拠点を置き、スポーツ・健康づくり活動を主に行う団体
② 部活動地域展開の受け入れ先等、日南町教育委員会が特に認める団体
③ スポーツ団体に所属、活動する町内在住の個人
補助率10/10  ※手数料等は除く
補助上限額登録者1人につき2,000円/年
補助下限額対象経費の総額が1,000円以上となるものを対象とする
単位100円未満切り捨て
補助対象経費所属選手並びに指導者が、公式大会に出場するための要件となる、競技統括団体の定める年間個人登録料
※上記②に対する補助は、構成員のうち日南町民に係る経費に限る
別表第3
保険料助成
区分内容
交付対象者① 町内に拠点を置き、スポーツ・健康づくり活動を主に行う団体
② 部活動地域展開の受け入れ先等、日南町教育委員会が特に認める団体
③ スポーツ団体に所属、活動する町内在住の個人
補助率10/10  ※手数料等は除く
補助上限額登録者1人につき2,000円/年
補助下限額対象経費の総額が1,000円以上となるものを対象とする
単位100円未満切り捨て
補助対象経費所属選手並びに指導者が、公式大会に出場するための要件となる、競技統括団体の定める年間個人登録料
※上記②に対する補助は、構成員のうち日南町民に係る経費に限る
別表第4
指導者助成
区分内容
交付対象者① 町内に拠点を置き、スポーツ・健康づくり活動を主に行う団体
② 部活動地域展開の受け入れ先等、日南町教育委員会が特に認める団体
※申請団体に所属し、日常的に指導を行う者が保有する、または新たに取得を希望する資格に係る経費を対象とする
補助率1/2  ※手数料等は除く
補助上限額40,000円/年
補助下限額対象経費の総額が1,000円以上となるものを対象とする
単位1,000円未満切り捨て
補助対象経費各競技の公認指導者資格、または団体運営上必要な資格に係る下記の経費(新規取得、更新、上位資格取得等)
・受講料
・教材費
・公認指導者資格登録料
※講習の受講に係る交通費、宿泊費、食費等の付帯費用は、補助の対象外とする
別表第5
上位大会出場助成
区分内容
交付対象者① 町内に在住する個人(所属団体の拠点地域は問わない)
② 通学等の事由により、町外に居住する町内出身者または保護者(家族が日南町内に在住する者に限る)
③ 町内に拠点を置き、スポーツ・健康づくり活動を主に行う団体
補助率10/10  ※手数料等は除く
補助上限額選手・指導者1人につき50,000円(当該年度内)
※当該年度に複数回対象の大会に出場する場合、複数回の申請を認めるが、補助金の上限は選手・指導者1人につき年度内50,000円とする。
補助下限額対象経費の総額が3,000円以上となるものを対象とする

単位1,000円未満切り捨て
補助対象経費各競技の公認指導者資格、または団体運営上必要な資格に係る下記の経費(新規取得、更新、上位資格取得等)
・受講料
・教材費
・公認指導者資格登録料
※講習の受講に係る交通費、宿泊費、食費等の付帯費用は、補助の対象外とする
※駐車場使用料は、補助対象外とする
様式第1-1号(第6条関係)

様式第1-2号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第11条関係)

様式第7号(第12条関係)

様式第8号(第13条関係)