○日南町職員の希望降任制度実施要綱
(令和5年11月24日訓令第6号)
(目的)
第1条 この要綱は、職員の自らの意思に基づく降任制度について必要な事項を定め、個人の能力と意欲に応じた任用を行うことにより、職員の心身の負担軽減、職務に対する意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この要綱の対象となる職員は、日南町職員の給与に関する条例(昭和46年条例第10号)別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち職位が主幹相当職以上の者とする。
(降任の内容)
第3条 この要綱に基づく降任は、現に任命されている職位より下位の職位に任用することとし、原則として本人の希望を尊重して決定するものとする。
(降任の申出)
第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を所属長(当該職員が所属長及び課長級職員である場合にあっては総務課長)、総務課長及び副町長を経由し町長に提出するものとする。
2 所属長(総務課長)は、降任希望申出書に意見を付して、総務課長(副町長)に提出するものとする。
(申出の承認)
第5条 職員から降任申出書の提出があった場合には、必要に応じて、町長又はその指定する者(申し出た職員の職位に応じて、副町長、教育長又は総務課長のいずれかの者。)が申出者から聞取りを行うものとする。
2 町長は、降任を希望する職員の状況、所属長の意見並びに前項の聞取り結果により降任の適否について判定し、適正な人事配置の観点から降任が適当と判断される場合、降任を決定するものとする。
(降任の効果)
第6条 町長は降任の希望を承認したときは、原則として承認の日以後の最初の4月1日に当該職員を降任させるものとする。ただし、特に必要と認められる場合はこの限りでない。
2 降任の日における当該職員の給料月額は、日南町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和46年日南町規則第13号)の定めるところによる。
(降任した職員の届出)
第7条 降任した職員について、降任を希望した理由がなくなった場合は、降任希望理由消滅申出書(様式第2号)を所属長(当該職員が所属長及び課長級職員である場合にあっては総務課長)、総務課長及び副町長を経由し町長に提出するものとする。
2 所属長は、降任希望理由消滅届出書に意見を付して、総務課長に提出するものとする。
3 降任希望理由消滅届出書の提出があった職員の再度の昇任については、他の職員と同様の選考による。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、職員の希望降任制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
降任・降格希望申出書

様式第2号(第5条関係)
降任・降格承認(不承認)通知書