○日南町とっとり安心ファミリーシップ制度に関する取扱要綱
(令和5年10月1日告示第26号) |
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(趣旨)
第1条 本取扱要綱は、「とっとり安心ファミリーシップ制度実施要綱(令和5年9月21日付鳥取県知事通知。以下、「県制度要綱」という。)」に基づき、本町における取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 県の取組への協力、県制度の有効活用により、本町において、すべての町民が多様な性を認め合い、性的マイノリティの方々が安心して暮らせる社会づくりを推進することを目的とする。
(対象者)
第3条 本取扱要綱の対象者は、県制度要綱第7条第1項で定める届出受理証明書又は携帯用カード(以下、「届出受理証明書等」という。)を交付された者とする。
(対象となる行政サービス等)
第4条 前条の対象者は、別表の別記1に掲げる各行政サービスについて、それぞれ別記2の取扱いを受けるものとする。
2 別表に掲げる行政サービスは、時代の潮流や住民ニーズの多様化等により、適宜見直しを行い、追加又は廃止するものとする。
(申請手続き等)
第5条 前条のサービス申請を行おうとする者は、申請書類に届出受理証明書等の写しを添付するものとする。
2 申請を受けた担当窓口は、届出受理証明書等の写しの情報が県のファイリング情報と一致するか否かを県の担当部署に確認し、適当と判断されればサービス提供を行うことができるものとする。
(委任)
第6条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象となる行政サービス一覧
区分 | 別記1 | 別記2 |
暮らし・手続等 | 住民票 | 続柄を「縁故者」とすることができる。住民票同一世帯パートナーは、住民票の写しの請求が同一世帯員としてできる。 |
町営住宅の入居 | 町営住宅にパートナーと入居申請ができる。 | |
国民健康保険制度 | 住民票同一世帯のパートナーは委任状を省略できる。 | |
後期高齢者医療制度 | 住民票同一世帯のパートナーは委任状を省略できる。 | |
町税に関する証明 | 住民票同一世帯のパートナーは委任状を省略できる。 | |
課税状況等の照会 | 住民票同一世帯のパートナーは委任状を省略できる。 | |
土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、固定資産税の課税内容の照会 | 住民票同一世帯のパートナーは委任状を省略できる。 | |
納税証明の交付申請 | 住民票同一世帯のパートナーは委任状を省略できる。 | |
空き家活用補助金 | 空き家のリフォームや撤去に関する補助金を利用することができる。 | |
生活保護 | 生計同一世帯の場合は同一世帯として申請ができる。 | |
生活困窮者自立支援事業 | 生計同一世帯の場合は同一世帯として申請ができる。 | |
個人情報開示請求 | 亡くなったパートナー、委任状を提出できないパートナーの個人情報の開示請求ができる。 | |
埋火葬の許可申請 | パートナーが埋火葬の許可申請ができる。 | |
障がい者福祉 | 身体障がい者などに対する軽自動車税の減免 | 重度の身体障碍者などの方と生計同一者の場合は申請ができる。 |
日常生活用具給付 | パートナーが代理申請できる。 | |
障がい者住宅改造費補助 | 補助金の申請について、二人が同居する場合は同一世帯とみなす。 | |
高齢者福祉 | 日常生活支援(家族介護用品支給など) | おむつを使用している在宅の高齢者を介護しているパートナーは家族として申請できる。 |
緊急通報措置 | パートナーが代理申請できる。 | |
要介護認定の申請 | 家族による代理手続きと同様にパートナーからも申請ができる。 | |
高齢者等住宅改良費補助 | 補助金の申請について、二人が同居する場合は同一世帯とみなす。 | |
家族介護教室 | 高齢者を介護しているパートナーを家族として扱う。 |