○日南町農業委員会の農業委員の任命に関する規則
(平成28年1月19日規則第1号)
(目的)
第1条 この規則は、日南町及び日南町農業委員会が日南町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例に基づき、農業委員(以下、「委員」という。)の任命(推薦及び募集)の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 日南町農業委員会の委員は、農業委員会等に関する法律(以下、「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づき、委員として任命しようとするときは、あらかじめ、次の方法により推薦及び募集を行う。
(1) 町内全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 日南町農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員任命予定日において、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 日南町が設置する他の附属機関等の委員
(2) 日南町の職員
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により候補者となることができない者
(推薦の手続き)
第4条 日南町農業委員会の委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する町内全域からの推薦にあたっては、農業者等3名以上が連署し、当該農業者等の代表者が文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
4 推薦する文書には、別紙様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人または団体である場合は、その名称、目的、代表者または管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者またはこれに準ずる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送、ファックス、電子メール等その他の適切な方法により町長宛に提出するものとする。
(募集の手続き)
第5条 日南町農業委員会の委員の募集にあたっては、次の手続き等により、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 日南町広報及び日南町農業委員会広報への掲載
(2) 日南町掲示板への掲示
(3) 日南町ホームページへの掲載及びチラシ等の配布
(4) その他
2 募集に応募する者は、別紙様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送、ファックス、電子メール等その他の適切な方法により町長宛に提出するものとする。
(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は30日間とし、日南町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢、等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者について、日南町長は「日南町農業委員候補者評価委員会運営規定(以下、「評価委員会運営規定」という。)」に基づく日南町農業委員候補者評価委員会(以下、「委員候補者評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
2 委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、日南町   長に意見を報告することとする。
(農業委員の任命)
第8条 日南町長は、日南町農業委員候補者評価委員会からの意見の報告を受け、候補者を決定し、当該農業委員候補者について、日南町議会の同意を得たうえで、農業委員を決定し、任命の辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定めるところにより、速やかに農業委員を補充するものとする。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成28年1月19日より施行する。
様式第1(第4条関係)
農業委員推薦用紙

様式第2(第5条関係)
農業委員応募用紙