○日南町花粉発生源対策促進事業補助金交付要綱
(令和5年7月13日要綱第13号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、日南町花粉発生源対策促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、日南町内の山林において、自然的条件に適応し、かつ、社会的、経済的要請を十分に反映した適正な森林造成を計画的、効果的に推進することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 日南町は、前条の目的を達成するため、鳥取県造林事業費補助金交付要綱に定める花粉発生源対策促進事業に付随する一貫作業推進事業補助金(以下「県補助金」という。)が交付される施業の内、次の条件を満たすものに予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 日南町内の山林で、森林経営計画に基づく施業を対象とする。
(2) 本補助金を交付する者は、前号に掲げる施業を実施する日南町森林組合又は日南町内の林業事業体とする。
2 本補助金の額は、県補助金の対象事業費(消費税及び地方消費税を除く。)に補助率100分の9を乗じて得た額とする。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、県補助金の交付内示があったときは、速やかに交付内示の写しを日南町に提出しなければならない。
(交付申請の時期)
第4条 本補助金の交付申請は、県補助金事業実績報告書の提出に併せて行うものとし、様式第1号により町長が定める日までに行わなければならない。交付申請書には、県補助金交付決定通知の写し及び鳥取県に提出する完了届の写し並びに事業実績報告書の写し(添付書類を含む。)を添付すること。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から20日以内に様式第2号により行うものとする。
(実績報告)
第6条 規則第18条の規定による報告は、様式第3号事業実績報告書に鳥取県の検査が完了したことが確認できる書類(額確定通知、概算払通知等)の写し及び様式第4号請求書を添えて提出すること。
[規則第18条]
(交付方法)
第7条 補助金は概算払又は精算払により交付する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年7月13日から施行し、令和5年度事業から適用する。