○日南町職員定年前再任用制度事務取扱要綱
(令和4年12月1日要綱第32号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び日南町職員の定年等に関する条例(昭和59年日南町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用対象者)
第2条 この要綱による定年前再任用の対象者は、条例第12条に規定する年齢60年以上退職者とする。
[条例第12条]
(定年前再任用意向調査等)
第3条 定年前再任用対象者は、毎年5月末日までに定年前再任用意向調査書を町長に提出するものとする。
(任用の方法)
第4条 この要綱により任用する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用の方法は、日南町職員の定年等に関する規則(令和4年日南町規則第26号)第5条に規定する情報を元に、その者の勤務成績、健康状態、免許その他の資格等に基づく選考によるものとする。
(定年前再任用の期限)
第5条 定年前再任用の期限は、条例第2条に規定する定年退職日までとする。
[条例第2条]
(勤務時間)
第6条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を超えない範囲内で設定する。
(週休日)
第7条 定年前再任用短時間勤務職員の週休日は、日南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日南町条例第33号)の定めるところによる。
(休暇)
第8条 定年前再任用短時間勤務職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇は、20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。
3 定年前再任用短時間勤務職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇等の休暇の付与については、一般の職員の例により認めるものとする。
4 定年前再任用短時間勤務職員の育児休業は認めない。
(任用の職及び配置)
第9条 定年前再任用短時間勤務職員の職及び配置については、当該定年前再任用短時間勤務職員の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。
(給与等)
第10条 定年前再任用短時間勤務職員の給与については、日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号)及び日南町職員の給与の支給に関する規則(昭和46年日南町規則第7号)の定めるところによる。
2 定年前再任用短時間勤務職員の採用に当たっては、原則として退職時の職級の2級下位の職(最高4級)で任用を行う。ただし、任用の職によっては、その責任、困難性により、特例の職務の級を適用する場合もある。
3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、常時勤務を要する職を占める職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(公務災害等の補償)
第11条 定年前再任用短時間勤務職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(健康保険等)
第12条 定年前再任用短時間勤務職員は、雇用時間に応じて地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険の被保険者になるものとする。
(雇用保険)
第13条 定年前再任用短時間勤務職員は、雇用時間に応じて雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。
(旅費)
第14条 定年前再任用短時間勤務職員が公務のため旅行する旅費は、日南町職員等の旅費に関する条例(昭和46年日南町条例第12号)及び日南町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和46年日南町規則第12号)に定めるところにより支給する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の施行の日以後の定年再任用に係る申込み、選考その他定年前再任用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。