○日南町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
(令和5年3月15日訓令第2号)
(趣旨)
第1条 日南町出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(子発1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。)に基づき、この要綱の定めるところにより給付するものとする。
(目的)
第2条 この給付金は、全ての妊婦・子育て世帯に対し、出産・子育てまでを一貫して、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援を実施し、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産・子育て応援給付金を支給することで、経済的負担の軽減を図り、対象となる家庭が安心して出産・子育てができることを目的とする。
(出産応援給付金支給対象者)
第3条 日南町(以下「町」という。)は、前条の目的を達成するため、申請時点(妊娠届日)において日南町に住所を有する者のうち次の各号に定める者とする。ただし、支給しようとしている給付に相当するものを既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は町村から受けている者を除く。(以下「出産支給対象者」という。)
(1) 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に出生した児童の母であって、妊娠中に日南町に住所を有していた者
(3) 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、(2)に該当する者を除く。)
(出産応援給付金の支給)
第4条 町は、出産支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、出産応援給付金を支給する。
2 前項の規定により出産支給対象者に対して支給する出産応援給付金の金額は、出産支給対象者の妊娠1回につき5万円を支給する。
(出産応援給付金の申請等)
第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、妊娠の届出時に担当者と面談後、出産応援給付金申請書(様式第1号)を提出し、申請を行う。
2 町長は、第1項の支給の申請後、速やかに支給を決定し、出産支給対象者に対し、出産応援給付金を支給する。
(子育て応援給付金支給対象者)
第6条 町は、第2条の目的を達成するため、次の各号に定める者とする。ただし、支給しようとしている給付に相当するものを既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は町村から受けている者を除く。(以下「子育て支給対象者」という。)
(1) 令和5年2月1日以降に出生した児童であって、日南町内に住所を有する者
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に出生した児童であって、日南町に住所を有していた者
(子育て応援給付金の支給)
第7条 町は、子育て支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て応援給付金を支給する。
2 前項の規定により子育て支給対象者に対して支給する子育て応援給付金の金額は、対象児童1人につき5万円を支給する。
(子育て応援給付金の申請等)
第8条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、乳児家庭全戸訪問事業等の訪問時に担当者と面談後、子育て応援給付金申請書(様式第2号)を提出し、申請を行う。
2 町長は、第1項の支給の申請後、速やかに支給を決定し、子育て支給対象者に対し、子育て応援給付金を支給する。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年3月15日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第8条関係)