○日南町高校生通学費等補助金交付要綱
(平成30年3月30日要綱第6号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、電車の通学定期券等(以下「定期券」という。)や下宿等を利用し、通学する高校生の保護者等の経済的負担を軽減することで、教育の機会均等を図るとともに、公共交通機関の利用を促進することを目的として交付する日南町高校生通学費等補助金について、日南町補助金等交付規則(昭和45年7月規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び申請者)
第2条 この要綱において、本補助金の交付に係る対象者及び申請者は次のとおりとする。
2 本補助金の対象者は、申請期間において日南町内に住所を有する者、若しくは日南町出身の者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校及び高等専門学校の初期の修業年限の3年間(以下「高等学校等」という。)の生徒等(以下「高校生」という。)とする。
3 本補助金の申請者は、高校生の保護者等とする。ただし、保護者等は、申請期間において日南町内に住所を有する者であること。
4 前項に規定する者で、次の各号のいずれかに該当する者は、交付申請者となることができない。
(1) 町税その他町に納付すべき料金について、納付期限を超えて納付していない者(以下「滞納者」という。)及び滞納者と同じ世帯に属する者
(2) 高等学校等に入学した日から起算して3年を超えて当該高等学校に就学する生徒(高等学校等に入学した日から起算して3年を超えて当該高等学校に就学することについて、特別な事情があると町長が認めた生徒を除く。)の保護者等。
5 補助金の対象とする期間は、補助金を受けようとする会計年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条に規定する会計年度をいう。)の3月31日を末日とする1年間とする。
(補助金の対象となる経費、補助額及び回数)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、生徒の居住地から最も近い公共交通機関の乗降場所から当該生徒が通学する高等学校等に最も近い公共交通機関の乗降場所までの区間における最も経済的な経路が利用できる定期乗車券等の購入に要する経費とする。この場合において、往路及び復路は同一の経路を利用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する経路を利用した場合に通学に支障があると町長が認めたときは、通学に支障のない経路が利用できる定期乗車券等の購入に要する経費を交付対象経費とすることができる。
3 補助金の対象となる通学定期券は、該当年度内に使用したものとする。
4 通学が遠距離等により上記公共交通機関の利用が困難な場合は、下宿もしくは寮生活等に要する経費を補助対象経費とする。ただし食費を除いた年間の額とする。
5 補助金の額は、通学定期券については、1月あたりの補助対象経費から7千円を控除して得た額の年間の額とする。ただし、1月あたり7千円を超えない通学定期券購入経費と、下宿若しくは寮生活等にかかる補助額については、予算の範囲内で、町長が別に定める額とする。
6 補助金交付回数は、1人の高校生につき年1回、通算3回(定時制、通信制の高等学校に通う高校生は上限4回)までとする。
7 他の団体が実施する通学費等に係る給付費等に該当する場合には、本補助金は交付しない。ただし、他の団体の給付を受けてもなお通学費等を自己負担している場合には、自己負担分を本補助金の補助対象経費とする。
(交付申請)
第4条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、日南町高校生通学費補助金交付申請書(様式第1号)、請求書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類を添えて、該当年度の2月1日から3月31日までに町長に申請するものとする。
(1) 通学の場合は購入した定期券等の原本もしくは写し
(2) 寮及び下宿等の場合は対象経費の領収書等
(3) 在学証明書または学生証(表裏)の写し
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 第1項の申請書は、規則第18条による実績報告とみなす。
[規則第18条]
(交付決定)
第5条 本補助金の交付決定及び交付額の確定は、原則として第5条に定める交付申請の書類を町が受領した日から起算して90日以内に行わなければならない。
[第5条]
2 本補助金の交付決定及び交付額確定通知は、様式第3号によるものとする。
(補助金の返還等)
第6条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部の返還をさせることができる。
(1) 交付金の対象となった定期乗車券等を第3者に譲渡し、貸与若くは売却し、又は払い戻したことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成30年4月1日以降に第1学年に入学及び第2学年、第3学年に在籍する高校生から適用する。
附 則(平成30年2月7日要綱第4号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日要綱第8号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。