○日南町家庭教育支援チーム設置要綱
(令和5年2月10日訓令第1号)
(目的)
第1条 子どもの健やかな育ちの基盤であり、全ての教育の出発点である家庭において、保護者が安心して子育て及び教育を行うための支援(以下「家庭教育支援」という。)を行うことにより、家庭における教育力の向上を促進し、もって学校、家庭及び地域社会それぞれの教育的役割を十分に果たしながら相互に連携し、子どもの健やかな成長に必要な教育環境の充実を図ることを目的とし、日南町家庭教育支援チームを設置する。
(構成)
第2条 日南町家庭教育支援チームは、基幹チーム員及び子育て家庭教育支援員で構成する。
(基幹チーム)
第3条 基幹チームは、次の各号に掲げる者の中から構成する。
(1) 日南町教育委員会事務局担当者
(2) 教育長が適当と認める者
(子育て家庭教育支援員)
第4条 子育て家庭教育支援員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する者とする。
(1) 学校運営協議会委員、CSサポーター等、コミュニティ・スクールに係る者
(2) 社会教育委員、民生児童委員
(3) 有識者
(4) 教育長が適当と認める者
(子育て家庭教育支援員の任期)
第5条 子育て家庭教育支援員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠子育て家庭教育支援員の任期は前任者の残任期間とする。
(活動内容)
第6条 日南町家庭教育支援チームは、目的を達成するために、次に掲げる事項について活動する。
(1) 保護者等の学びの場の提供
保護者等に対する主体的な「学び」と「育ち」に関する学習機会の提供や情報提供、相談対応等
(2) 保護者等の居場所づくり
地域資源を活用した親子参加型の体験プログラムの実施・情報提供や日常的な交流の場(拠点)の提供等
(3) 個別訪問による家庭教育支援
(4) その他、取組の目的・内容等が家庭教育支援に資するもの
(関係機関との連携等)
第7条 家庭教育支援は、教育、保育、福祉、保健その他の関係機関と連携し、家庭教育支援事業が円滑かつ効率的に行われるように努めるものとする。
(人権尊重及び守秘義務)
第8条 日南町家庭教育支援チームの構成員は、常に人権尊重の視点をもって業務の遂行に当たらなければならない。
2 日南町家庭教育支援チームの構成員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職等を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 日南町家庭教育支援チームの庶務は、教育委員会事務局において行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、日南町家庭教育支援チームの組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。