○日南町学校給食費徴収条例
(令和5年3月23日条例第14号)
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき日南町が実施する学校給食について、保護者等が負担すべき学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の徴収)
第2条 町長は、学校給食を受ける日南町立学校の児童生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)及び教職員その他学校給食の提供を受ける者から学校給食費を徴収する。
(学校給食費の額)
第3条 学校給食費の額は教育委員会規則により定める。
(学校給食費の納入)
第4条 第2条に掲げる者は、教育委員会規則で定めるところにより学校給食費を納入しなければならない。
(学校給食費の徴収方法)
第5条 学校給食費は原則として口座振替により収めるものとする。
2 各月に徴収する学校給食費の納入期限は、5月から翌年3月までの各月の25日とする。
3 前項に規定する日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に該当するときは、その休日の翌日を納入期限とする。
4 町長は、特に必要と認めたときは、前項に規定する納入期限を延長することができる。
(学校給食費の補助)
第6条 町は、法第12条第2項に該当する児童生徒の保護者及び就学奨励制度を受けている児童生徒の保護者に対し学校給食費の額の全部又は一部を補助することができる。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。