○日南町交通安全指導員規則
(令和2年4月1日規則第7号の2) |
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(目的)
第1条 この規則は、日南町における道路交通の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 指導員は、本町に居住する年齢満20歳以上の者のうちから町長が委嘱する。
(定員)
第3条 指導員の定員は、31人以内とする。
(任期)
第4条 指導員の任期は2年とし、再任を妨げないものとし、中途において指導員になった者は前任者の残任期間によるものとする。
(職務)
第5条 指導員の職務は次のとおりとする。
(1) 通学通園路において、登下校(園)時における生徒児童、園児の安全通行の保護、誘導を行う。
(2) 一般歩行者に対して横断の方法、信号の遵守など歩行者が正しい通行をするよう指導を行う。
(3) 自動車及び自転車の運転者に対し、正しい交通遵守等の指導を行う。
(4) 歩行者の安全交通に直接支障のある場合には、車両の運転者に対し、通行方法の指導を行う。
(5) その他交通安全秩序の推進に関すること。
(勤務要領)
第6条 指導員が前条の職務を行うにあたって必要な事項は、町長が所轄警察署長の意見を聞いてこれを定める。
(手当及び費用弁償)
第7条 指導員には、交通安全指導にかかる手当として、年額38,900円を支給する。
2 指導員には、交通安全指導に係る費用弁償として、年額10,000円を支給する。
(貸与品)
第8条 指導員には、別表に掲げる制服等を貸与する。
2 指導員が、退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返還しなければならない。
(勤務日誌)
第9条 指導員は、勤務の状況を明らかにするために勤務日誌(別記様式)に勤務状況を記載しなければならない。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。