○日南町ハラスメント防止要綱
(令和4年8月31日要綱第26号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町役場における人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止のための措置及びハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「職場」とは、職員が職務に従事する場所をいい、当該職員が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。
2 この要綱において「職員」とは、任用形態に関わらず町長部局(議会事務局及び農業委員会事務局を含む)及び教育委員会部局に属する全ての職員をいう。
3 この要綱において、「ハラスメント」とは、次に掲げるものをいう。
(1) パワーハラスメント(以下、「パワハラ」):職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上 必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(2) セクシュアルハラスメント(以下、「セクハラ」):他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント:職場における妊娠したこと、出 産したことその他の妊娠又は出産に関する言動並びに育児又は介護を行うこと等に 関連し、当該制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されることをいう。
(町の責務)
第3条 職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメン トの防止に関し必要な措置を講じるとともに、ハラスメントが行われた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じるものとする。
2 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)への対応に当たっては、相談者及び行為者のプライバシーの保護に十分留意するとともに、職員又は職員以外の者が苦情相談したこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを受けることがないよう、十分留意するものとする。
3 職員が職員以外の者からハラスメントを受けたとされる場合には、当該職員以外の者 に係る任命権者又は雇用主に対し、当該職員以外の者に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該職員以外の者に対する指導及び再発防止に向けた措置への協力等の対応を行うよう求めるものとする。
4 職員が職員以外の者に対してハラスメントを行ったとされる場合において、当該職員 以外の者に係る任命権者又は雇用主から職員に対する調査又は対応を行うよう求められたときには、これに応じて必要と認める協力を行うものとする。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3 管理又は監督の地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)は、ハラスメントの防止のため、良好な勤務環境を確保するよう努めるとともに、苦情相談が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員に対する指針)
第5条 町長は、ハラスメントを防止し、ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 町長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図るものとする。
(苦情相談への対応)
第6条 職員によるハラスメントに関する相談を受けるため、相談員を置く。
2 前項の相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 職員によるハラスメントに対する苦情相談の内容聴取及び調査
(2) 相談者に対する助言指導
(3) 行為者及び所属職場に対する指導及び必要なあっせん(軽易なものに限る。)
(4) ハラスメント対策委員会への調査審議の検討要請並びに行為者及び所属職場に対する指導・措置の検討要請
(5) ハラスメント対策委員会への相談対応状況の報告
(苦情相談に関する指針)
第7条 町長は、相談員がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき 事項について、指針を定めるものとする。
2 町長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図るものとする。
(ハラスメント対策委員会)
第8条 ハラスメントの未然防止及び被害への組織的対応のため、ハラスメント対策委員 会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
2 対策委員会は、ハラスメントによる問題等を解決するため、必要な職務を行う。
(職員への厳正な対処)
第9条 対策委員会は、ハラスメントを行った職員に厳正な対処を行う必要があると認め るときは、当該職員への懲戒処分の要否等の検討を、町長を通して日南町職員懲戒審査会へ要請するものとする。
2 対策委員会は、ハラスメントを行った職員への懲戒処分の要否等の検討に必要な資料 を日南町職員懲戒審査会へ提出するものとする。
(研修等)
第10条 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るものとする。
2 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施するものとする。この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに管理監督職員になった者に対し、ハラスメントの防止等に関し、その求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。
(その他)
第11条 ハラスメントのように明確に定義されていないが、行為者本人の意図に関わらず、職員の人格若しくは尊厳を害する行為により、それを受けた職員の勤務環境が害された場合においても、相談に応じ適切に対応するものとする。
(委任)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項については、別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
2 日南町セクシュアル・ハラスメント防止要綱(平成18年日南町要綱6-1号)及び日南町パワー・ハラスメント防止要綱(平成23年日南町要綱5-1号)は、令和4年8月31日をもって廃止する。