○日南町通所型基準緩和サービス人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
(令和4年7月1日要綱第23号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成30年4月1日第6号の2)の規定に基づき、通所型基準緩和サービス(通所型サービスA)に係る事業の人員、設備及運営に関する基準について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号 以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び実施要綱の例による。
(事業の一般原則)
第3条 日南町通所型基準緩和サービスに係る指定事業者の指定を受けた者(以下「通所型基準緩和サービス事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 通所型基準緩和サービス事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の総合事業実施事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第4条 通所型基準緩和サービス事業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練等を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 通所型基準緩和サービス事業者は、次の各号のいずれかに該当するものであってはならない。
(1) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員となっている法人
(3) 法人又はその役員等が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(人員基準)
第5条 通所型基準緩和サービス事業者が置くべき人員数は別表1に定めるとおりとする。
[別表1]
(単位数及び加算・減算等)
第6条 通所型基準緩和サービスの単位数及び加算・減算等については別表2に定めるとおりとする。
[別表2]
(設備等)
第7条 通所型基準緩和サービス事業所の設備等は別表3に定めるとおりとする。
[別表3]
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 通所型基準緩和サービス事業者は、通所型基準緩和サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、当該事業を行う事業所における人員、設備及び運営について利用申込者又はその家族に対し、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(サービスの提供)
第9条 通所型基準緩和サービス事業者は、通所型基準緩和サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者であることの有無及び要支援認定又は事業対象者であることの有効期間を確かめるものとする。
2 通所型基準緩和サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、通所型基準緩和サービスを提供するように努めなければならない。
(心身の状況等の把握)
第10条 通所型基準緩和サービス事業者は、通所型基準緩和サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と連携すること等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第11条 通所型基準緩和サービス事業者は、通所型基準緩和サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 通所型基準緩和サービス事業者は、通所型基準緩和サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防サービス計画又は介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)
第12条 通所型基準緩和サービス事業者は、介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメントに基づくケアプラン(以下「介護予防ケアプラン」という。)が作成されている場合は、当該計画に沿った通所型基準緩和サービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス計画又は介護予防ケアプラン等の変更の援助)
第13条 通所型基準緩和サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(緊急時等の対応)
第14条 従事者は、現に通所型基準緩和サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第15条 通所型基準緩和サービス事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第16条 通所型基準緩和サービス事業者は、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従事者に周知しなければならない。
(衛生管理等)
第17条 通所型基準緩和サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 通所型基準緩和サービス事業者は、通所型基準緩和サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第18条 通所型基準緩和サービス事業者の従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 通所型基準緩和サービス事業者は、当該通所型基準緩和サービス事業所の従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 通所型基準緩和サービス事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(苦情処理)
第19条 通所型基準緩和サービス事業者は、提供した通所型基準緩和サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
(通所型基準緩和サービスの提供に当たっての留意点)
第20条 通所型基準緩和サービス事業者は、通所型基準緩和サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の供与)
第21条 通所型基準緩和サービス事業者は、当該サービスを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に通所型基準緩和サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 通所型基準緩和サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1か月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、地域包括支援センター、第1号事業を実施する者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、通所型基準緩和サービス事業者に係る第1号事業支給費の額等及び指定事業者の指定基準に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第10号の2)
|
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月1日要綱第13号の1)
|
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。