○日南町介護保険事故報告事務取扱要領
(令和4年4月1日要領第1号の2)
(趣旨)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービスの提供中に発生した事故の処理及び当該事故の再発防止に資するため介護保険事業者(以下「事業者」という。)が日南町(以下「町」という。)へ行う報告に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この要領は、介護保険法に基づくサービスを提供する事業者等であって、その事業所の所在地が本町であるもの及びその事業所の所在地が本町以外であって、利用者の保険者が本町であるものについて適用する。
(報告先)
第3条 各事業者は、次条で定める事故が発生した場合、第7条の手順により報告する。なお、各事業者は、被保険者が本町以外の市町村に属している場合、当該市町村にも併せて報告することとする。
(報告対象事故の範囲)
第4条 事業者が町に報告する必要がある事故は、次のとおりとし、事業者等又は利用者の過失の有無は問わない。
(1) サービス提供中に、利用者が負傷又は死亡した場合
ア 「サービス提供中」とは、利用者が事業所内にいる間及び送迎・通院中も含め、サービスを提供している時間帯を通して全て含まれるものとする。
イ 介護サービス等の提供中に、利用者が行方不明になり警察、消防等に捜索の協力を依頼した場合は報告すること。
ウ 「負傷」とは、事業者の過失の有無を問わず医師の保険診療を要したものを対象とする。また、医師の保険診療を要しなくても、利用者又はその家族等から苦情が出ている場合及び利用者の家族に報告しておいた方がよいと判断される場合は全て報告の対象とする。
エ 「死亡」には、病気死亡を含まない。ただし、死因等に疑義が生じ遺族から苦情がある場合は全て報告の対象とする。
オ 利用者が、事故発生からある程度の期間を経て死亡に至った場合は、事業者は速やかに町へ連絡し、町の指示があれば、報告書を再提出すること。
(2) 食中毒、感染症、結核又は疥癬が発生した場合
(3) 職員(従業者)の法令違反・不祥事等で利用者の処遇に影響があるもの
(4) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害による介護サービスの提供に影響する重大な事故が発生した場合
(5) その他、利用者の所持品、家財等を破損するなど、利用者又はその家族等から苦情が出ている場合
第5条 前条の事故について、関連する他の法令に定める届出義務がある場合は、それに従うものとする。
(報告すべき事項)
第6条 事業者が報告すべき事項は、事故に関する次の各号に規定する事項とする。
(1) 報告年月日
(2) 事業所情報(事業所名、事業者番号、サービス種別等)
(3) 利用者情報(氏名、住所、被保険者番号、年齢等)
(4) 事故の概要(発生日時、発生場所、事故種別、事故時の状況、事故原因等)
(5) 事故の対応(医療機関名、診断名、治療の概要等)
(6) 利用者の家族及び関係機関への連絡状況(連絡日時、連絡者及び連絡を受け た家族の氏名、関係等)
(7) 事故の対応後(利用者の経過及び現況、再発防止に向けての今後の対応、損害賠償等の状況)
(8) その他
(事故の報告)
第7条 事業者は、第4条に定める事故が発生したときは、次に掲げる方法により、できる限り速やかに町に報告するものとする。報告の手順は、次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号によるものとする。
(1) 事業者は、事故が発生した場合、速やかに第6条に定める「報告事項第1号から第6号」までの内容について、事故報告を書面で報告(以下「第1報」という。)する。ただし、緊急性の高いものは、電話又はFAXで報告を行った後、速やかに事故報告を書面で提出する。
(2) 事業者は、事故処理の経過や未確認事項が確認できた場合において、第1報以降の経過を書面又は電話、FAXで適宜報告(以下「第2報」という。)する。
(3) 当該事故処理が全て完了した時点で、最終の事故報告を書面で提出(以下「最終報告」という。)する。ただし、第1報の報告時点で事故処理が完了している場合には、第一報の際に、前条に定める「報告事項第7号」の内容を併せて記載し、最終報告とすることができる。
(報告に対する町の対応)
第8条 町は、事故報告をとりまとめ、事故防止に資する観点から、次のとおり対応するものとする。
(1) 事業者へ必要な調査及び指導を行う。
(2) 利用者又は家族等から事業者の対応に関して苦情があった場合は、適宜、事業者に事実確認等を行うとともに、利用者又はその家族等に対し、苦情申立の制度を紹介する。
(3) 事業者に運営基準に違反しているおそれがあると判断される場合は、鳥取県に連絡を行うなど、その他、保険者として必要な措置をとる。
(4) 他市町村(保険者)が関連する事故の場合は、当該市町村と連携を図り、必要な措置をとる。
(5) 必要に応じて事故に伴う関連事業者への情報提供及び注意喚起を行う。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。