○日南町活力ある文化団体等支援助成金交付要綱
(平成25年10月1日要綱第13号の1) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年7月日南町規則第22号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、日南町活力ある文化団体等支援助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本助成金は、町内の個人・サークル等が行う文化・スポーツの主体的な取り組みを支援することにより、「日南町の社会教育活動に取り組む機運を醸成するとともに、町民一人ひとりが文化活動等に興味をもち、生涯を通じて活動することができるよう、町内の文化・スポーツ活動の活性化を図ることを目的」として交付する。
(助成金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため「地域住民の教養、文化の振興、連帯感の醸成等社会教育の推進に係る別表の第1欄に掲げる事業」(以下「助成事業」という。)を行う町内のサークル等別表の第2欄に掲げる町内の個人、団体に対し、予算の範囲内で本助成金を交付する。
2 個人・サークル等、文化団体に本助成金として助成する額(以下「助成額」という。)は、申請内容を審査し決定する。
3 助成対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に直接必要な経費のうち、別表のとおりとする。
[別表]
(交付申請の時期等)
第4条 本助成金の交付申請は、日南町長が別に定める日までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。
[規則第5条]
(調査)
第5条 町は、前条の交付申請を受け、必要と認めるときは、申請内容等について申請者から聞取等の調査を行うことができる。
(交付決定の時期等)
第6条 本助成金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
2 本助成金は、交付決定後、概算払いにより全額を一括して支払うことができるものとする。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第18条の規定による実績報告は、交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日までに行わなければならない。
[規則第18条]
2 規則第18条第1項の報告書に添付すべき同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第3号によるものとする。
(定期検査)
第8条 町長は、当該団体等に職員を派遣し、対象事業に係る施設、帳簿その他の物件を検査させることができる。
(雑則)
第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、対象事業等について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
助成事業 | 事業実施主体 | 限度額 | 助成対象経費 | 実施期間 |
基本型 | 〇新たにグループを結成する個人や団体。また会員の高齢化等で活動継続が困難になってきたグループに対し、活動の維持を目的とするもの
※半数以上が日南町民で構成されており、日南町内を中心に活動していること ※営利を目的とする者でないこと | 1万5千円 | 〇事業実施に不可欠な下記の経費
【報償費】 ・指導者、講師謝金等 【需用費】 ・用紙代、プリンターインク等の消耗品代 ・教材費 等 【役務費】 ・教材用CD、DVD等コピー代 ・写真現像代 ・新聞折り込み代 等 【使用料及び賃借料】 ・施設設備使用料 ・器具用具等使用料 ・各種ビデオ等作成代 【委託料】 ・看板製作代など 【備品購入費】 ・CDラジカセ等 〇その他、事業実施にあたり町が必要と認めた経費 | 交付決定の属する年度中 |
発展型 | 4 | 5万円 | 〇基本型と同じ |