○日南町機構集積協力金交付事業費補助金交付要綱
(平成26年11月15日要綱第15号の1)
改正
平成30年1月24日要綱第1号
平成31年1月23日要綱第3号の1
令和元年12月9日要綱第9号
令和4年1月20日要綱第2号
(趣 旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、日南町機構集積協力金交付事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定するものをいう。)に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、農地中間管理機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速し、農業の競争力強化のために不可欠な農業構造の改革と生産コストの削減を目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱(平成26年2月6日付25経営第3140号農林水産事務次官依命通知)に基づく、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う地域及び個人に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、別表の第2欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)として、同表の第3欄に定める交付単価に基づいて算定した額とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、その財源に充当する県の補助金の交付を町長が申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として、30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、別表の第4欄に掲げるもの以外の変更とする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。この場合において、同項中「その財源に充当する県の補助金の交付を町長が申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数」とあるのは、「その変更等について知事の承認を町長が申請してから当該承認を受けるまでの日数」と読み替えるものとする。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第18条の規定による報告(以下、「実績報告」という。)は、補助事業等の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日又は交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 規則第18条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。
(雑 則)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成26年11月20日から施行し、平成26年度事業から適用する。
2 日南町担い手への農地集積推進事業費補助金交付要綱(平成25年12月20日要綱第15号)は平成26年11月19日をもって廃止する。ただし、廃止前の日南町担い手への農地集積推進事業費補助金交付要綱によって平成25年度までに実施した事業については、なお、従前の例によるものとする。
附 則(平成30年1月24日要綱第1号)
この要綱は、平成30年1月24日から施行し、平成29年度事業から適用する。
附 則(平成31年1月23日要綱第3号の1)
この要綱は、平成31年1月23日から施行し、平成30年事業から適用する。
附 則(令和元年12月9日要綱第9号)
この要綱は、令和元年12月9日から施行し、令和元年度事業から適用する。
附 則(令和4年1月20日要綱第2号)
この要綱は、令和4年1月20日から施行し、令和3年度事業から適用する。
別表

補助事業

補助対象経費

交付単価

重要な変更
1 地域集積協力金交付事業国実施要綱の別記2-1の第5に基づき交付対象地域に交付する地域集積協力金交付対象地域の農地面積に対する交付要件を満たした農地面積の割合に応じた次の額
(1)集積タイプ
①10aあたり10千円(機構の活用率4%超~15%以下)
 ②10aあたり16千円(  〃  15%超~30%以下)
 ③10aあたり22千円(  〃  30%超~50%以下)
 ④10aあたり28千円(  〃  50%超)

(2)集約化タイプ
①10aあたり5千円(機構の活用率40%超~70%以下)
 ②10aあたり10千円(  〃   70%超)
1 補助金の増額及び減額
2 補助事業の新設及び中止
2 経営転換協力金交付事業国実施要綱の別記2-1の第6に基づき交付対象者に交付する経営転換協力交付対象者が交付要件を満たした農地の面積に応じた次の額
10aあたり15,000円(上限50万円)
 
様式第1号(第4条、第7条関係)

様式第2号(第5条関係)