○日南町幼稚園教諭免許状取得支援補助金交付要綱
(令和3年10月1日告示第6号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い必要となる保育教諭の確保の一環として、保育士資格を有する者の幼稚園教諭免許状取得を支援することにより保育教諭の増加を図り、子どもを安心して育てることができるような体制整備を行うため交付する日南町幼稚園教諭免許状取得支援補助金(以下「補助金」という。)について、日南町補助金等交付規則(昭和45年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認定こども園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条で規定する幼保連携型認定こども園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第9条で規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(2) 保育所 児童福祉法第7条で規定する保育所をいう。
(補助対象者)
第3条 町内に設置されている認定こども園、保育所に常勤雇用され、かつ、保育士資格を有している者のうち、教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)附則第7項の規定による特例制度を利用して幼稚園教諭免許状を取得、更新しようとしている者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項の規定による大学又は教員養成機関(以下「養成施設」という。)で受講を開始する際に必要となる入学料
(2) 幼稚園教諭免許状取得、更新のために必要な単位を取得するための講座等の受講料(面接授業料、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等の補助教材費を含む。))
(3) 第2号に係る消費税
(補助対象経費に関する留意事項)
第5条 入学料及び受講料を一括で支払った場合又は分割で支払った場合のいずれの場合でも、支払った費用として養成施設の長若しくは講座実施事業者が証明する額又は養成施設若しくは講座実施事業者に対する振込みを金融機関が証明した額を対象とする。
2 クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は、補助対象経費の対象外とする。
3 補助金の交付申請時に養成施設又は講座実施事業者に対して未納となっている入学料又は受講料は対象としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の交付額は、当該年度の予算の範囲内とし、第4条及び第5条で定める補助対象経費の実支出額の10分の10とし、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(施計画書の提出等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養成施設での受講を開始した日の属する年度内に日南町幼稚園教諭免許状取得支援補助金実施計画書(様式第1号)(以下「実施計画書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する実施計画書を受理した場合、内容の審査を速やかに行わなければならない。
3 町長は、前項により補助金の対象となると認めた場合は、実施計画を承認し、申請者に通知しなければならない。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付申請は前条第3項の規定による通知を受け、申請者が幼稚園教諭免許状を取得、更新した後に、第2条各号に規定する施設に勤務を開始した日の属する月の末日までに行うものとする。
2 補助金の交付申請は、次に掲げる書類を町長に提出して行うものとする。
(1) 日南町幼稚園教諭免許状取得支援補助金交付申請書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 規則第14条に規定する補助金の実績報告は、日南町幼稚園教諭免許状取得支援補助金完了報告書(様式第3号)により行うものとする。
(補助金の確定)
第11条 町長は、第9条の規定による補助金の交付決定の後、補助金の額の確定を行い、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 前条の規定により、補助金の額の確定を受けた申請者は、交付請求書により町長に補助金を請求するものとする。
2 町長は、前項に規定する交付請求書を受理した後、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の条件)
第13条 前条の補助金の交付については、次の条件を付すこととする。
(1) 補助金の交付を受けた者は、第2条各号に規定する施設に勤務を開始した日から起算して、1年以上いずれかの施設に勤務しなければならない。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号に規定する臨時的任用に係る職員並びに地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、一旦任用が終了した後、2月以内に再度任用され、連続して12月勤務した場合には前号の規定による条件を満たしたものとみなす。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が、前条の条件を満たさなくなった場合又は交付申請等の内容に虚偽があったと認められる場合には補助金の返還を命ずることができる。
(関係書類の整備及び保存)
第15条 補助金の交付を受けた者は、収入及び支出の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、交付対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第10条関係)