○日南町子ども・子育て支援法に基づく利用者負担額に関する規則
(令和4年3月24日規則第7号の1)
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づく教育・保育に関する利用者負担額(以下「保育料」という。) に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育料)
第2条 法第27条第3項第2号の町が定める額は、別表に定める額とする。
2 教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者で日南町長が徴する者に限る。以下「保護者」という。) は、町長の発行する納入通知書により、毎月指定された期日までに保育料を納付しなければならない。
3 町外に居住する保護者に係る保育料は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該保護者が居住する市町村の定める額とする。
(副食費の徴収及び額)
第3条 副食の提供を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から、副食費を徴収する。
2 副食費の額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 教育認定子ども(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。) 月額4,500円
(2) 満3歳以上保育認定子ども(法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子どもを除く。) 月額4,500円
(副食費の免除)
第4条 前条の規定にかかわらず、教育・保育給付認定子どもに係る副食費については10分の10を減免した額とする。
(保育料の特例)
第5条 月の中途に入所し、又は退所する児童のその月の保育料は、その月の開所日数を基礎として日割計算により算出した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 月の中途に被保護世帯等となったときは、その月から保育料を免除する。
3 月の中途において被保護世帯等に該当しなくなったときは、第1項に準じて算定した額をその月の保育料とする。
4 利用者負担額は、前項の場合を除き、変更の届出のあった日の属する月の翌月から変更する。
5 子ども・子育て支援法施行規則第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされない日数につき、第1項に準じて算定した額をその月の保育料とする。
(保育料の減免)
第6条 保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、保育料免除(減額)申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理した場合は、速やかにその実情を調査の上、保育料免除(減額)決定(却下)通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。
(督促及び滞納処分)
第7条 保育料の督促及び滞納処分については、地方税法(昭和25年法律第226号)の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(日南町保育所の保育料の特例に関する規則の廃止)
2 日南町保育所の保育料の特例に関する規則(平成26年日南町規則第5号)は、廃止する。
(適用区分)
3 この規則の施行の日以後に係る保育料から適用し、同日前に係る保育料は、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
 各月初日の入所子どもの属する階層区分保育料(月額)
(保育標準時間認定の場合)
階層区分定義1号認定2号認定(満3歳以上の保育認定子ども)3号認定(満3歳未満の保育認定子ども)
第1被保護世帯0円0円0円
第2市町村民税非課税世帯0円0円7,000円
(0円)
第3前年分の市町村民税所得割課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯48,600円未満0円0円17,000円
(8,000円)
第448,600円以上57,700円未満0円0円24,000円
(8,000円)
第557,700円以上97,000円未満0円0円27,000円
第697,000円以上133,000円未満0円0円39,500円
第7133,000円以上169,000円未満0円0円43,000円
第8169,000円以上235,000円未満0円0円49,000円
第9235,000円以上301,000円未満0円0円52,000円
第10301,000円以上0円0円59,000円
1 年齢の区分については、教育・保育給付認定子どもの入所のあった日の属する年度の初日の前日における年齢によることとする。
2 満3歳に到達した日の属する年度中の2号認定の保育料は、3号認定の額を適用する。
3 この表において、「所得割額」とは地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割を計算する場合は、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
4 この表において、ひとり親世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯の教育・保育給付認定子どもについては、第3階層、第4-1階層の一部(市町村民税24,000円未満)に限り括弧書きの額を適用する。
5 この表において、「ひとり親世帯」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの属する世帯をいう。
6 この表において、「在宅障がい児(者)のいる世帯」とは、次に掲げる世帯のいずれかをいう。
 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のいる世帯
 (2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者のいる世帯
 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のいる世帯
 (4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者のいる世帯
7 この表において、「被保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
8 この表の規定にかかわらず、町内在住の世帯における保育料は10分の10を減免した額とする。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)