○日南町町長交際費支出に関する基準
(令和3年10月1日告示第39号)
(趣旨)
第1条 この基準は、調整の円滑な執行を図るため、町長が町を代表して行う個人又は団体との交際、交渉等に要する経費(以下「交際費」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(執行基準)
第2条 執行しようとする交際費が、次に掲げる基準に適合するときは、必要最低限の範囲で当該交際費を執行することができる。
(1) 町政の円滑な遂行と進展に必要な個人又は団体に対する支出
(2) 町との友好と信頼関係の維持増進に必要な個人又は団体に対する支出
(3) 町の進展に顕著な功績があったものに対する支出
(4) 儀礼的な範囲内のものに対する支出
(5) その他町長が必要と認める支出
(支出内容)
第3条 公債費の支出の対象となる内容及び支出額は、次のとおりとする。
(1) 慶祝 各種総会、大会、式典、行事等に町長が出席する場合に限り支出する。ただし、職員が町長に代わり、町を代表して出席する場合においても町長が出席する場合に準じて支出する。支出額は、その内容や会場等を考慮し、その都度決定する。
(2) 会費 各種会合等に町長が出席する場合に限り支出する。ただし、職員が町長に代わり、町を代表して出席する場合においても町長が出席する場合に準じて支出する。支出額は、その参加費等の実費を原則とし、実費の額が不明である場合は、その内容や会場等を考慮し、その都度決定する。
(3) 弔慰 支出対象及び支出額は別表1「弔慰金等一覧」に定めるとおりとする。
(4) 見舞 町政関係者の病気、事故、災害等に対し、必要な見舞金品及び災害義援金で、支出の要否は、その都度決定し、支出額は1万円を限度とする。
(5) 協賛 各種団体の活動の趣旨・目的に賛同できるもので公共的、公益的なものに対して支出する。支出の要否は、その都度決定し、支出額は1万円を限度とする。
(6) 記念品・餞別 町の進展に対して顕著な功労、協力及び交流のあったものに対して支出する。支出の要否は、その都度決定し、支出額は1万円を限度とする。
(7) その他 前各号に定めるもののほか、個人又は団体との交際、交渉等に際し、町長が特に必要と認める経費についてその都度決定し支出する。
2 前項の規定にかかわらず、宗教、政党、その他政治団体に対するものには支出しない。
(基準及び支出内容の公開)
第4条 この基準及び基準に基づく交際費の支出内容については、公開する。
2 前項の公開は、日南町公式ホームページに掲載する方法により行うものとする。ただし、公開情報に個人に関する情報があり、配慮を必要とするものが含まれる場合にあっては、これを除くものとする。
(見直し)
第5条 この基準は、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この基準は、令和3年10月1日から施行し、同日以降に支出が決定されるものから適用する。