○日南町立学び舎にちなん地域学校協働本部設置要綱
(令和3年4月1日教育委員会訓令第5号) |
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(目的)
第1条 保護者、地域住民及び関係諸団体などが学校と連携及び協働し、未来を担う児童・生徒の健やかな成長を地域全体で育むことにより地域づくりに貢献することを目的として、日南町立学び舎にちなん地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。
(用語の意義)
第2条 この告示において、地域協働活動コーディネーターは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員をいう。
(事業内容)
第3条 協働本部は、地域学校協働活動の在り方について、次に掲げる事項を検討する。
(1) 地域学校協働活動の企画及び推進
(2) 地域学校協働活動ボランティアの養成及び活動の充実
(3) 地域協働活動コーディネーターの活動支援
(4) 地域学校協働活動推進事業の広報活動
(5) ボランティアバンクの整備
(6) コミュニティ・スクールへの参画
(7) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認める事項
(協働本部)
第4条 協働本部は、実行委員会、地域協働活動コーディネーター及び地域学校協働活動ボランティアをもって構成する。
(実行委員会)
第5条 協働本部に実行委員会を置く。
2 実行委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 社会教育・学校教育関係者
(2) PTA関係者
(3) 各種関係団体の関係者
(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
3 実行委員会の委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
4 実行委員会には委員長と副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 実行委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集する。
6 委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 実行委員会は、協働本部の執行機関として活動する。
(地域協働活動コーディネーター)
第6条 協働本部に、地域協働活動コーディネーターを置く。
2 地域協働活動コーディネーターは、退職教職員やPTA経験者など、学校と地域の現状を理解している者のうちから、教育長が委嘱する。
3 地域協働活動コーディネーターは、活動対象校の支援ニーズを把握のうえ、第3条第5号に定めるボランティアバンクから、当該活動に適した者を抽出のうえ、実施に向けた調整を図る。
[第3条第5号]
4 地域協働活動コーディネーターは、必要に応じ、ボランティアバンク登録者以外の企業及び団体並びに個人に対してボランティア活動を要請するとともに、実施に向けた調整を図る。
(地域学校協働活動ボランティア)
第7条 協働本部は、次の活動を行う地域学校協働活動ボランティアを募集するとともに、登録者の名簿をボランティアバンクとして整備する。
(1) 教育活動支援
(2) 教育環境整備支援
(3) 登下校中の安全確保支援
(4) 部活動支援
(5) 学校行事に係る支援
(6) その他、学校の支援要請に応じ協働本部が必要と認める活動
(個人情報等)
第8条 協働本部の構成員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 協働本部の事務局を教育委員会事務局に置き、事業の庶務を行う。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、協働本部の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 実行委員会の最初の会議は、第5条第5項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
3 日南町学校支援地域本部設置要綱(平成22年教委要綱第1号)は廃止する。