○日南町保護を要する児童対策地域協議会設置要綱
(平成17年8月30日要綱第2号)
改正
平成21年1月23日要綱第1号
平成25年4月12日告示第18号
平成25年10月2日要綱第13号の2
令和3年4月1日告示第20号の1
令和4年4月1日告示第17号
令和6年8月5日告示第27号
令和7年5月1日告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、虐待を受けている子どもその他の要保護児童に関する問題について、関係機関等が適切な連携の下で組織的に対応することにより、要保護児童の早期発見やその適切な保護を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、日南町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 協議会は、次の事項について協議、情報交換及び活動を行う。
(1) 児童虐待など要保護児童に対する共通の理解
(2) 児童虐待など要保護児童の早期発見とその対応及び援助の方法等を的確に行うための連携づくり
(3) 児童虐待など要保護児童及び家庭支援に関する情報交換及び研修
(4) 児童虐待の防止など要保護児童及び家庭支援についての地域社会への広報及び啓発活動などの予防活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童及び家庭支援に関し必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる機関及び団体等の代表者等をもって構成する。
(1) 鳥取県米子児童相談所
(2) 鳥取県西部総合事務所県民福祉局地域福祉課
(3) 鳥取県黒坂警察署及び日南町内警察官駐在所
(4) 鳥取地方法務局米子支局
(5) 社会福祉法人児童家庭支援センター 
(6) 日南町国民健康保険日南病院
(7) 日南町内歯科医院
(8) 日南町民生児童委員協議会
(9) 日南町立日南中学校
(10) 日南町立小学校
(11) 日南町立認定こども園 にちなん十色
(12) 日南町教育委員会
(13) 日南町福祉事務所
(14) 日南町こども若者未来課(こども家庭センター)
(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた要保護児童に係わる関係機関
2 協議会の会長は、こども若者未来課長(こども家庭センター長)をもって充てる。
(会議)
第4条 協議会の会議は、その都度必要に応じて招集する。
2 協議会は、次に掲げる会議を行う。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(3) 個別ケース検討会議
3 前項第2号に規定する会議の構成については個別の事例により、別に定める。
4 必要があると認めるときは、協議会の構成員以外の者を出席させることができる。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 支援対象児童の支援に関するシステム全体の検討
(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価
(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者が、その職務を代理する。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、実際に活動するする実務者の知識及び経験を要保護児童等に対する支援の内容に反映させるため、次の号に掲げる事項について協議する。
(1) 定例的な情報交換や個別ケース検討会議等で問題になった点の更なる検討
(2) 要保護児童の実態把握や、支援を行っている事例の総合的な把握
(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動
(4) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 実務者会議は、要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集し、主宰する。
3 実務者会議の座長は要保護児童対策調整機関の長が務める。
(個別ケース検討会議)
第7条 個別ケース検討会議は、要保護児童に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。なお、必要に応じて、この協議会に属していない機関に協力を求めることができる。
(1) 要保護児童等の状況把握及び問題点の確認
(2) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有
(3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
(4) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 個別ケース検討会議は、要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集し、主宰する。
3 個別ケース検討会議の座長は、要保護児童対策調整機関の職員が務める。ただし、会議の内容により関係機関等が務めることもできる。
(守秘義務)
第8条 協議会の構成員及び関係者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(要保護児童対策調整機関)
第9条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、日南町こども若者未来課(こども家庭センター)を指定する。
2 要保護児童対策調整機関は、協議会の事務の総括、支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関する業務を行うほか、協議会の運営に関して必要な業務を行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成17年8月30日から施行する。
2 日南町子どもの虐待防止連絡会設置要綱(平成16年日南町要綱第4号)は、廃止する。
附 則(平成21年1月23日要綱第1号)
この要綱は、平成21年1月23日から施行する。
附 則(平成25年4月12日告示第18号)
この要綱は、平成25年4月12日から施行する。
附 則(平成25年10月2日要綱第13号の2)
この要綱は、平成25年10月2日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第20号の1)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第17号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月5日告示第27号)
この要綱は、令和6年8月5日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年5月1日告示第16号)
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。