○日南町空き家情報活用制度登録物件改修事業費補助金交付要綱
(令和3年4月1日要綱第6号)
(趣旨)
第1条 町の交付する日南町空き家情報活用制度登録物件改修事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号)に定めるもののほか、本要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、日南町空き家情報活用制度登録物件の住環境の向上を図るための住宅改修工事費及び取得の一部を補助することにより、良質な登録物件及び町民の安全・安心かつ、快適な住環境の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 日南町空き家情報活用制度の登録物件で居住の用に供する建物をいう。ただし、居住部分と非居住部分が一体となっている建物にあっては、その内の居住部分のみをいう。
(2) 改修 住宅の増築、改築、修繕、模様替え及び建築設備工事(建築基準法第2条第3項に規定するもの)などの住宅の機能や居住環境向上のための工事をいう。
(3) 取得 日南町空き家情報活用制度の登録物件の所有者と売買契約が成立したことをいう。
(4) 町内事業者 町内に事業所を置く法人及び町内に住所を有する個人であって、改修に必要な資格等を有するものをいう。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、町長が特別な事情があると認める者については、この限りではない。
(1) 日南町空き家情報活用制度の登録物件の所有者又は契約が成立した(する)入居者
(2) 町税の納付その他、町に対する債務の履行を遅滞していない者
(3) 過去に本補助金の交付を受けたことのない者
(補助対象住宅)
第5条 補助対象住宅は,日南町空き家情報活用制度の登録物件に限る。
(補助対象事業及び経費)
第6条 補助の対象となる事業及び経費は,次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が特別に認めた場合はこの限りではない。
(1) 補助対象者が行う住宅の改修又は取得であること。
(2) 改修においては、町内事業者による改修であること。
(3) 住宅の改修又は取得に要する経費(消費税額及び地方消費税額を除く。以下同じ。)が20万円以上であること。
(4) 本補助金は日南町の他の補助制度による補助金と併用できないこととする。ただし、日南町いきいき定住促進条例住宅改修費、介護保険制度住宅改修費、高齢者居住環境整備事業及び障害者住宅改良補助事業は除く。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とする。(1,000円未満は切り捨てる。)ただし、補助金の上限は50万円とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、工事又は取得着手前に補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 改修の設計書の写し
(2) 改修の工事内容が分かる見積書の写し
(3) 施工前の状況が分かる写真
(4) 取得の内容が分かる見積書の写し
(5) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定等)
第9条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容及び補助要件に適合しているかを審査し、その結果を補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(交付申請の変更)
第10条 前条の交付決定を受けた者が、補助事業の内容を変更又は、中止をしようとするときは、補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を補助金変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容を変更することができる。
(事業完了報告)
第11条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 改修又は取得の内容が分かる明細・請求書、又は契約書の写し
(2) 改修又は取得に要した費用を証する領収書等の写し
(3) 改修完了後の写真
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金額の決定)
第12条 町長は、前条による完了報告の提出を受けたときは、その関係書類等を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により申請者に補助金の額を通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 前条の通知を受けた者は、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱に違反し、又は不正の手段により補助金の交付を受けたと認められたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 補助金を受けた日南町空き家情報活用制度の登録物件の所有者が、5年以内に日南町空き家情報活用制度から登録を取り消したときは、その者が既に受けた金額の全部又は一部を返還させるものとする。
3 前項により、補助金の返還を命じられた者は、納期までに補助金を返還しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第9条関係)
補助金交付(不交付)決定通知書

様式第3号(第10条関係)
補助金変更(中止)承認申請書

様式第4号(第10条関係)
補助金変更(中止)承認(不承認)通知書

様式第5号(第11条関係)
事業完了報告書

様式第6号(第12条関係)
補助金交付額確定通知書

様式第7号(第13条関係)
補助金交付請求書