○日南町学校運営協議会の運営に関する規程
(令和3年3月29日教育委員会訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、日南町学校運営協議会規則(令和3年日南町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第19条の規定による、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(報償費)
第2条 協議会委員が規則第13条に規定する会議に出席したときは、報償費を支給することができる。
2 前項の報償費の額は、財政担当課が示す額とし、予算の範囲内で支給するものとする。
(確認)
第3条 協議会は、規則第18条に規定する協議会の運営に関する必要な事項を定めようとするときは、事前にその内容を教育長に提出し、規則等に反していないことの確認を受けなければならない。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。