○日南町美術振興基金条例
(令和3年3月24日条例第10号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、町民が美術に親しむ環境の醸成を図るとともに、本町にゆかりのある芸術家などを顕彰するため、日南町美術振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、寄附金その他の収入金で一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、日南町一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める目的達成のための事業を行い、必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。