○日南町身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱
(平成27年9月27日要綱第17号の2) |
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(目的)
第1条 日南町身体障がい者用自動車改造費助成事業(以下「本事業」という。)は、身体障がい者が就労等に伴い自動車を所持する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、身体障がい者の社会参加の促進を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 本事業の対象者は、町内に住所を有する者であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 上肢、下肢又は体幹機能障がいにより身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、自動車の操向装置及び駆動装置等(ただし、乗降に関する改造は含まない。(以下「操向装置等」という。))の一部を改造しなければ運転に著しく支障を生じる者
(2) 本人若しくは同居の親族自ら所有し、運転する自動車の操行装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者であること(ただし、同居の親族が所有する自動車を改造する場合、同居の親族の同意を必要とする。)
(助成対象経費)
第3条 操向装置等の改造に要する経費とし、一台につき1回、10万円を限度とする。ただし、予算の範囲内とする。
(事業の実施等)
第4条 自動車改造費の助成は、助成を受けようとする者の申請に基づき、実施するものとする。申請者は申請に際し、身体障がい者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前号の規定により申請があったときは、その内容を審査し、申請者に対し決定通知書(様式第2号)又は、却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 助成金の給付決定を受けた者は改造を終了した後、速やかに自動車改造助成請求書(様式第4号)を提出するものとする。
4 町長は、改造後の提出書類を審査し、適当と認めたときは、本人に対し、第3条に規定する経費を支払うものとする。
[第3条]
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。