○にこにこ健康にちなん21推進委員会設置要綱
(令和2年9月10日要綱第13号の1)
(設置)
第1条 日南町における健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく「市町村健康増進計画」、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づく「市町村食育推進計画」及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく「市町村自殺対策計画」を一体的にした計画(以下「にこにこ健康にちなん21」という。)を策定するため、にこにこ健康にちなん21推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 「にこにこ健康にちなん21」の策定に関すること。
(2) 「にこにこ健康にちなん21」の推進、進行管理に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係機関又は団体の推薦を受けた者
(2) 公募による者
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は原則2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員会設置後最初に行われる会議は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議長は、委員長が務める。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(関連要綱の廃止)
2 日南町自死対策推進委員会設置要綱(平成30年日南町要綱第11号)は、廃止する。