○日南町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例
(令和2年6月23日条例第24号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、町長若しくは委員会の委員若しくは委員又は町の職員(同法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「町長等」という。)の長に対する損害を賠償する責任(以下「町長等の損害賠償責任」という。)の一部を免れさせることについて必要な事項を定めるものとする。
(損害賠償責任の一部免責)
第2条 町長等の損害賠償責任は、町長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過 失がないときは、賠償の責任を負う額から、地方自治法施行令(昭和22年政令 第16号)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給 与年額に、次の各号に掲げる町長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて 得た額を控除して得た額について免れるものとする。
(1) 町長 6
(2) 副町長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監 査委員 4
(3) 農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 2
(4) 町の職員(第2号に掲げる町の職員を除く。) 1
(議会への報告等)
第3条 町長は、町長等がこの条例の規定により町長等の損害賠償責任を免れたこ とを知ったときは、速やかに、次に掲げる事項を議会に報告するとともに、当該 事項を公表しなければならない。
(1) 町長等の損害賠償責任の原因となった事実及び町長等が賠償の責任を負う額
(2) 町長等が賠償の責任を負う額からこの条例に基づき控除する額及びその算定の根拠
(3) 前条の規定により町長等が賠償の責任を免れた額
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。