○日南町議会広報紙の発行に関する要綱
(令和2年3月25日要綱第7号)
日南町議会広報紙の発行に関する要綱(平成26年日南町要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 日南町議会は、議会の議事および活動等を広く町民に広報するため、議会広報紙を発行するものとし、これに必要な要綱を定めるものとする。
(広報紙の名称)
第2条 議会広報紙の名称は、「にちなん議会だより」とする。
(発行責任者等)
第3条 発行責任者は議長とし、編集は議会広報常任委員会があたる。
(発行回数等)
第4条 発行回数は、原則として年4回とし、臨時に発行することもある。
2 発行時期は、原則として定例会終了後2ヶ月以内とする。
(掲載記事等)
第5条 掲載記事は、定例会を中心に各委員会および全員協議会などの議会活動全般の中から議会広報常任委員会が決定する。
2 各常任委員会、特別委員会および議会運営委員会に関する記事については、委員長が原稿を提供するものとする。
3 一般質問の記事(質問、答弁とも)については、質問を行った者が原稿を提供するものとする。
4 前2条を含め記事の編集および構成については、議会広報常任委員会に一任する。
(要綱の改廃)
第6条 この要綱の改廃は、全員協議会の協議を経て行うものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。