○日南町技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則
(令和2年3月31日規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は、日南町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年日南町条例第13号)第18条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 文化財発掘作業員、文化財整理作業員その他の単純補助的業務に従事する者
(2) 運転手兼運行管理員
(3) 前各号に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認める技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定に関わらず、第2条第1項第2号の職に任用される技能労務会計年度任用職員の報酬は当該各号に掲げる額の範囲内とする。
(1) 運転手兼運行管理員 時給1,250円以上1,500円以下
(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日南町条例第7号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(技能労務会計年度任用職員の手当)
第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 技能労務会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、日南町長又は日南町教育長が任命権者であって、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は日南町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「規則」という。)第4条第2項及び規則第6条に規定する経験年数とみなすことができる。この場合において、規則第7条の規定は適用しない。
別表第1(第3条関係)
給料表
号級給料月額
1146,100
2147,200
3148,400
4149,500
5150,600
6151,700
7152,800
8153,900
9154,900
10156,300
11157,600
12158,900
13160,100
14161,600
15163,100
16164,700
17165,900
18167,400
19168,900
20170,400
21171,700
22174,400
23177,000
24179,600
25182,200
26183,900
27185,500
28187,200
29188,700
30190,400
31192,200
32193,900
33195,500
34196,900
35198,400
36199,900
37201,200
38202,500
39203,700
40205,000
41206,300
42207,600
43208,900
44210,200
45211,300
46212,600
47213,900
48215,200
49216,300
50217,400
51218,400
52219,500
53220,600
54221,600
55222,500
56223,500
57223,800
58224,600
59225,400
60226,100
61226,800
62227,800
63228,600
64229,400
65230,100
66230,800
67231,700
68232,700
69233,400
70234,000
71234,500
72235,200
73236,000
74236,600
75237,200
76237,700
77238,400
78239,100
79239,800
80240,300
81240,800
82241,500
83242,200
84242,900
85243,500
86244,200
87244,900
88245,600
89246,100
90246,600
91246,900
92247,300
93247,600
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種区分職種基礎号給上限の号給
(1)文化財発掘作業員、文化財整理作業員その他の単純補助的業務に従事する者117
(2)前各号に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認める技能的業務に従事する者193