○日南町議会災害発生時対応要綱
(令和2年3月25日要綱第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町内において地震等の大規模災害が発生したときに、日南町議会が日南町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携を図り、日南町議会議員(以下「議員」という。)が町民の安全確保と災害復旧に向け、迅速かつ適切な災害対策活動ができるよう必要な事項を定めるものとする。
(本部の設置)
第2条 日南町議会議長(以下「議長」という。)は、大規模災害が発生し、町対策本部が設置されたときは、日南町議会災害対策支援本部(以下「議会本部」という。)を設置することができる。
2 議会本部の本部長は、議長をもって充てる。
3 議長が不在の場合の代行順位は、次のとおりとする。
(1) 副議長
(2) 議会運営委員長
(議会本部の任務)
第3条 議会本部は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 議員の安否確認を行うこと。
(2) 町対策本部から災害情報の報告を受け、各議員に情報提供を行うこと。
(3) 各議員から災害情報を収集及び整理し、町対策本部に情報提供を行うこと。
(4) 必要に応じて今後の議会対応について協議をすること。
(5) その他議会本部が必要と認める事項
(議員の対応)
第4条 議員の対応は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自らの安否及び居所又は連絡場所を議会本部に報告し、連絡体制を確立すること。
(2) 議会本部から情報提供を受けること。
(3) 自身の安全を最優先とした上で、被災地及び避難所等で情報収集を行い、必要に応じて議会本部に報告すること。
(議会事務局の対応)
第5条 議会事務局の対応は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務局長は、町対策本部の会議等に出席し、情報収集に努めるとともに、議会本部へ情報提供を行う。
(2) 事務局職員は、議会本部の事務に従事する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。