○日南町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
(令和2年3月31日規則第3号)
改正
令和7年3月31日規則第1号の1
(趣旨)
第1条 この規則は、日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日南町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
2 経験年数(日南町長又は日南町教育長が任命権者である会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)又は実務経験を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項に規定する実務経験とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、次の各号に定める年数以外の年数をいう。
(1) 経験年数
(2) 日南町長又は日南町教育長が任命権者であって、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数(以下「日南町非常勤職員等として同種の職務に在職した年数」という。)
4 第2項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(実務経験を有する者の号給)
第7条 職種別基準表の職種区分(3)又は(5)と同種の職種において2年以上の実務経験を有する者については、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定が適用される者においては、前条の号数)に4を加えた数を号数とする号給とすることができる。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の職種区分(1)に定める職種に採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 条例第5条の規定により準用する日南町職員の給与に関する条例(昭和46年日南町条例第10号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給することができる。
第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第12条 条例第6条の規定により準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第13条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第14条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第3項本文に規定する別に定める割合については、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第15条 条例第7条の規定により条例第13条第1項、第3項本文及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える条例の規定読み替えられる字句読み替える字句
第13条第1項第16条第2項日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日南町条例第7号。以下「条例」という。)第13条第1項
第13条第3項勤務時間条例第5条日南町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日南町規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第6条
勤務時間条例第3条第2項又は第4条勤務時間規則第4条第2項及び第5条
第16条第2項条例第13条第1項
第13条第4項第16条条例第13条第1項
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第16条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する別に定める日及び別に定める割合については、常勤の職員の例による。
(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第17条 条例第8条の規定により給与条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える条例の規定読み替えられる字句読み替える字句
第14条勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日毎日曜日
勤務時間条例第9条日南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日南町条例第33号)第9条
勤務時間条例第4条及び第5条勤務時間規則第5条及び第6条
第16条第2項条例第13条第1項
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第18条 条例第9条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、日南町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年日南町規則第14号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第17条第1項に規定する町長が定める額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第19条 条例第11条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第20条 第13条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第21条 条例第17条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第22条 条例第18条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第23条 条例第21条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第21条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第21条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
4 第1項から前項までの規定にかかわらず、条例第25条第1項に掲げる職に任用されるものには、条例第21条の規定を適用しない。
(外国語指導助手の住居手当)
第24条 条例第25条第1項第1号に掲げる職に任用されるものには、外国青年招致事業の定めるところにより、住居手当を支給する。住居手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、給与条例第10条の2の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第25条 条例第22条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給することができる。
第26条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第27条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第28条 条例第23条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第29条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第30条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の日南町非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなすことができる。この場合において、第7条の規定は適用しない。
別表(第4条関係)
職種区分職種基礎号給上限
職務の級号給職務の級号給
(1)一般事務、保育補助員、人権センター指導員、生活相談員、移住専任相談員、介護相談員、調理員、学校支援員、町史編さん専門員、図書館司書補助員、社会教育推進員のほか資格免許及び職務経験等を必要としない補助的業務に従事する職11117
(2)学校図書館司書、介護支援専門員、特別支援教育支援員、家庭教育推進員、防災専門員のほか、民間資格等を有する職種に従事する職15121
(3)保育士19125
(4)公設塾講師、交流支援員123139
(5)保健師、看護師115131
(6)地域振興センター事務長、議会出納事務員のほか一般職に準ずる業務に従事する職121137
(7)鳥獣被害対策実施隊隊員125141
(8)鳥獣被害対策実施隊チーフのほか、やや高度の知識、技術、経験を有する業務に従事する職26222
(9)地方創生専門員のほか、やや高度の知識、技術、経験等を有する業務に従事する職257273
附 則(令和7年3月31日規則第1号の1)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。