○日南町立林業アカデミーインターンシップ実施要領
(令和元年12月1日要領第1号)
(趣 旨)
第1条 本要領におけるインターンシップとは、日南町立林業アカデミー(以下「本校」という。)が定める教育課程により、学生が企業等において実習、研修的な就業体験及び課題解決の取組みをすることをいい、必修科目として実施する。
(目 的)
第2条 本要領は、インターンシップを実施するにあたり、必要な取扱い事項について定めたもので、その目的は、学校での講義実習を踏まえ、卒業後必要とされるより実践的な能力の育成と実社会への適応力向上を目指し、また、わが国の森林、林業の担い手としてふさわしい人材の育成を図ることを目的とする。
(インターンシップ先の企業等)
第3条 本校の学生が自らインターンシップを希望し、相手側が受け入れを認める国内林業事業体等(以下「受入事業体」という。)
2 本校がインターンシップ相応しいと判断する受入事業体
(インターンシップの方法等)
第4条 本校はインターンシップの担当者を定め、担当者は前項に定める受入事業体と連絡調整を行う。
2 学生は担当者とともにインターンシップ計画書を作成する。
3 本校は、インターンシップ計画書により受入事業体に対し受入を依頼し、学生とのマッチングを行う。
(インターンシップに係る費用負担)
第5条 学生は賃金、交通費等各種手当、食費及び宿泊費等の金銭給付を学校に求めないものとする。
(実習中の事故等に伴う災害補償)
第6条 学生は、本校が定める傷害保険に加入する。
2 学生がインターンシップ中に傷害を負った場合には、学生が加入する保険により補償する。
3 学生が第三者に損害を与えた場合は、法令に従って処理し、保険により補償する。
4 学生の懲戒、賠償等に関する最終的な責任は学校等で負うものとする。
(報告書の提出)
第7条 学生はインターンシップ終了後、学校が指定する期日までにインターンシップ報告書を提出しなければならない。
(成績評価と改善)
第8条 インターンシップの成績は報告書及び受入事業体の評価及び担当者による評価により、総合的に行うとともに、学校は関係者や受入事業体などと次年度のインターンシップ実施に向けた改善点なども協議する。
(異議の申し立て)
第9条 学生は、成績やインターンシップの実施に関して異議がある場合は、本校に異議の申し立てができるものとする。
2 学校は、保護者等や受入事業体などからのインターンシップに係る異議申し立ての窓口を設置する。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。