○日南町中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金交付要綱
(令和元年6月26日要綱第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年7月1日日南町規則第22号。以下「補助金規則」という。)に基づき、日南町中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 町は、高齢者の方々が、たとえ介護が必要な状態となっても、必要な介護サービスが十分受けられ安心して暮らし続けることができるよう、高齢者に対し、次条に規定する介護サービスを提供する介護サービス事業者(以下「補助事業者」という。)に、予算の範囲で補助金を交付する。
(補助対象、基準額、補助率等)
第3条 補助対象となる介護サービスは、次に掲げるサービス(以下「補助対象サービス」 という。)とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123 号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護(以下「訪問介護」という。)
(2) 法第115 条の45 第1項第1号のイに規定する第1号訪問事業のうち平成26 年改正前法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するもの(以下「訪問型サービスA」という。)
(3) 法第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)
(4) 法第115条の45 第1項第1号のロに規定する第1号通所事業のうち平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するもの(以下「通所型サービスA」という。)
2 補助対象の区分、基準額、補助率等については、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による補助金交付申請書に必要書類を添え、町長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助の内容等を変更する場合は、事前に別記様式第2号による補助事業変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金額の20パーセント以内の減額は、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に別記様式第2号による補助事業中止(廃止)申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(3) 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 補助金及び補助事業に係る証拠書類の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(5) 通所介護の事業者については、送迎の実施の有無についての記録を作成しなければならない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指示した事項。
(補助金の交付の決定の通知)
第6条 町長は、第4条の規定による補助金の交付申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、別記様式第3号により当該補助事業者に通知するものとする。この場合において、適正な補助金の交付を行うために必要があると町長が認めるときは、補助金の申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、別記様式第4号による実績報告書を補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月15日までのいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金規則第19条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を請求しようとするときは、別記様式第5号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(遂行状況の報告)
第9条 補助事業者は、別記様式第6号により、毎月10日までに前月のサービスに係る事業の実績を報告しなければならない。また、町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第10条 町は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 補助事業が完成しないとき又は補助事業の実施が不適当と認められるとき。
(2) 補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則別表第1(第3条関係)
補助対象サービスの種類
補助の要件基 準 額補助率交 付 額
訪問介護
訪問型サービスA
補助対象地域(山上、阿毘縁、大宮、多里、福栄のうち豊栄)に居住する利用者に対して、補助対象サービスを提供した場合。補助の要件に該当するサービス提供に係る所定単位の20パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額10 分の10基準額の合計額に補助率を乗じた額とする。
ただし、事業所ごとの当該交付額に1,000 円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
通所介護
通所型サービスA
補助対象地域(山上、阿毘縁、大宮、多里、福栄のうち豊栄)に居住する利用者に対して、補助対象サービスを提供した場合。
ただし、往復とも送迎を行った場合に限る。
(注1)利用者とは、法において要介護又は要支援と認定された者又は総合事業の事業対象者のうち、特別地域加算対象地域(平成24年3月厚生労働省告示第120号により定められた厚生労働大臣が定める地域)である、日南町に居住する者とする。
(注2)補助対象地域とは、訪問又は送迎に要する時間が、通常の経路及び交通手段により片道に20分以上要すると日南町長が認めた地域(山上、阿毘縁、大宮、多里、福栄のうち豊栄)とする。
(注3)所定単位数とは、法に基づく介護給付費単位数サービスコード表の合成単位数とする。第1号訪問事業及び第1号通所事業については、町の定める単位数とする。
(注4)基準額の計算は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)に定められた方法に準じて行うものとする。
(注5)通所介護、通所型サービスAについては、往復とも送迎を行った場合に限り対象とする。
(注6)補助対象となるサービス提供は、当年度4月から3月分までのサービス提供分とする。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)