○日南町訪問型サービスCに関する基準を定める要綱
(平成27年6月1日要綱第13号の6)
改正
平成31年4月1日要綱第12号
(趣 旨)
第1条 この要綱は、日南町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱「別表1介護予防・日常生活支援サービス事業」に規定する(1)「訪問型サービス」④訪問型サービスC(以下、「訪問型サービスC」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の一般原則)
第2条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、日南町地域支援センター、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第3条 訪問型サービスCの事業は、通所型サービスCの利用者、または、閉じこもり等の何らかの支援を要する者に対して、理学療法士又は作業療法士がその者の居宅を訪問して日常生活のアセスメントを行い、生活機能に関する問題を総合的に把握、評価し生活行為の改善を目的とした効果的な介護予防プログラムを実施する。
2 利用者の個別性に応じて保健・医療の専門職により個別のセルフケア(自分で自己の健康管理を行うことという。以下同じ。)の向上を目指して必要な相談・指導等を実施する。
(実施主体)
第4条 訪問型サービスCの実施主体は、日南町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。
(内容及び手続きの説明並びに同意)
第5条 事業者は、訪問型サービスCの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、事業所の運営規定の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該事業の提供の開始について同意を得なければならない。
(介護予防サービス計画又は介護予防ケアプランに沿ったサービス提供)
第6条 事業者は、介護予防サービス計画(介護保険法施行規則第83条の9第1号二の計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画又は介護予防ケアプランに沿った訪問型サービスC個別援助計画を作成し、サービスを提供しなければならない。
(人員、設備及び運営)
第7条 当該事業を行う事業所の人員、設備及び運営については、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第5章 介護予防訪問リハビリテーション(第七十八条から第八十六条)に準ずるものとする。
(秘密保持等)
第8条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第9条 事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(苦情処理)
第10条 事業者は、提供した当該事業に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応るために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録しなければならない。
3 事業者は、提供した当該事業に係る利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 事業者は、町から求めがあった場合には、前項の内容を町に報告しなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第11条 事業者は、当該訪問型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問型サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(記録の整備)
第12条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 事業者は、利用者に対する当該事業の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第6条の規定により作成した利用者に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアプラン
(2) 第6条に規定する介護予防プログラムにおいて作成した個別援助計画書
(3) 第6条に規定する個別援助計画により提供した具体的なサービス内容等の記録
(4) 第9条に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
(5) 第10条に規定する苦情の内容等の記録
(委 任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、当該サービスの基準に係る必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。